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国内源泉所得とは?国内源泉所得の具体例は?

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国内源泉所得とは?

海外在住の人が日本で得た所得について確定申告すべきかどうかという相談を受けることがあります。その場合に重要になってくるのが国内源泉所得という概念です。なぜなら、非居住者については、国内源泉所得にのみ所得税を課税するということが決められているためです。

国内源泉所得とは、日本国内の恒久的施設(PE)を通じて事業を行う場合のその施設に帰属する所得、その他国内に収入の源泉がある所得をいいます。あくまで日本国内で稼いだお金かどうかということで判断し、支払が行われたのが国外か国内かということは関係ありません。

国内源泉所得の具体例

具体的に国内源泉所得として非居住者に対して課税されるのは次の17種類の所得です。また、所得の内容に応じて、国内源泉所得の源泉徴収が必要となります。

内容
1 恒久的施設帰属所得
2 国内にある資産の運用または保有により生ずる所得
3 国内にある資産の譲渡により生ずる所得
4 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
5 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物および建物の附属設備または構築物の譲渡による対価 非居住者が所有する日本国内にある不動産の売却代金
6 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価 非居住者が日本国内の会場で行った講演やセミナーなどの収入
7 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価 非居住者が所有する日本国内にある不動産の賃料
8 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
9 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
10 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
11 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、またはその譲渡の対価、著作権の使用料またはその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
12 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの 非居住者が国内で勤務した分に対する給与(ただし役員については、国外金部分も国内源泉所得となる)
13 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
14 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
15 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
16 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
17 その他の国内源泉所得

非居住者が個人のままで日本国内で所得を得れば、上記のような国内源泉所得に課税されます。その確定申告の手間や税率の観点から、海外在住のままで日本国内で会社を設立する方も大勢いらっしゃいます。

いまでは、外国に住所を持ったままで日本国内で会社を設立することも可能になりました。国内源泉所得を持っている非居住者の方は、一度日本国内での法人化を検討してみてはいかがでしょうか?

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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