執行役員とはどのようなポジション?
会社法で役員といえば、取締役や監査役といったポジションが規定されています。これらの法定の役員とは別に、会社が独自に定める役職の一つに「執行役員」というポジションがあります。
執行役員は会社法で定義された役職ではないため法定の職務というものはありませんが、一般的には取締役(取締役会)が行う意思決定とそれに基づく職務執行のうち、職務執行部分を切り離して担当する役職といわれます。例えば、会社が支店の設置を取締役会で決議した場合で、実際に支店の開設のための業務、たとえば賃貸借契約の締結などを遂行するのが執行役員ということです。取締役が決定した内容に基づいて、その実施のための職務を行うのが執行役員ということです。
執行役員が存在することによって、取締役は実務を執行役員に任せてより経営に注力できるようになります。
執行役員は役員か従業員か?
会社法上は執行役員は「役員」ではありませんが、法人税の世界にはみなし役員という考え方があります。結局、執行役員がみなし役員に該当するか従業員に該当するかということは実態に応じて判断することになります。もし雇用契約に基づいて業務を行っているのであれば執行役員でも従業員扱いとなります。場合によっては管理監督者やみなし労働時間制の対象になる可能性はありますが、いずれにしても従業員として労働基準法の適用を受けることになります。
一方、執行役員というポジションが会社との委任関係によるケースも考えられます。この場合は、取締役や監査役と会社の関係と何ら変わることはありません。登記されていないだけで役員と同じ扱いになります。労働時間などの制約もなくなりますが、給与についても役員と同様に定期同額給与や事前確定届出給与の規制対象になります。
雇用契約にあるか委任契約にあるかということは本人との契約内容にもよりますが、なにより実態がどのようになっているかで判断します。いずれにしても執行役員という肩書を与えたから労務管理は何もしなくてよいというわけではないということには注意しておきましょう。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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