会社法では、会社の種類は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
4種類とはいっても、実際に会社設立される件数は、株式会社と合同会社が99%以上です。株式会社と合同会社では、株式:合同=4:1くらいの割合です。合同会社のシェアがじわじわと上がってきている状況です。
4種類の会社の違いを簡単にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
出資者の最低人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任or無限責任 | 無限責任 |
大きな違いは利益の分配と出資者の責任です。株式会社は、原則として株式数に応じて利益を分配(配当と呼ばれます。)しますが、合同会社などその他の会社は、好きな割合で出資者に利益を分配できます。
有限責任と無限責任とは、会社がなくなる時の責任の取り方です。無限責任は、会社に残存債務があれば、出資者が代わりに支払う必要があります。有限責任とは、会社の債務は会社の債務として、出資者にまでは責任が及ばないということです。
とはいっても出資者兼経営者となることが多い起業家にとっては、結局役員報酬の形で会社から報酬をうけるため、利益の分配は行わないことがほとんどですし、出資者の責任といっても、借入で社長として連帯保証した場合などは有限責任とはいっても、無限責任に近いものがあります。
結局のところ、起業家にとって、利益の分配や責任範囲はさほど重要ではなく、この観点から設立する形態を決めることは少ないです。やはり、株式会社か合同会社かということは、起業家にとっては知名度や取引先からの信頼度などを考慮して決めることがほとんどでしょう。
多くの起業家が選択する株式会社、合同会社の違いについては、こちらでまとめてあります。
さらに、株式会社は株式に譲渡制限を付けるかどうかで、公開会社と非公開会社に分かれます。公開会社と非公開会社の違いついては、こちらをご覧ください。