労災・雇用保険

従業員を雇う場合は、労災保険と雇用保険にも加入しなければなりません。
提出期限はありますが、遅れたとしても必ず提出しなければならない書類です。

ただし、雇用保険については、一定の要件を満たす従業員のみが加入できます。
雇用保険の加入義務についてはコチラをご覧ください。

労働基準監督署 適用事業報告 従業員を使用するようになった場合 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く
時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定書 従業員に時間外労働をさせる場合 時間外・休日労働を行う前まで
労働保険関係成立届 従業員を使用するようになった場合 従業員を雇った日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を使用するようになった場合 従業員を雇った日から50日以内
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合 従業員を雇った日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合 従業員を雇った月の翌月10日まで

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