労災・雇用保険
従業員を雇う場合は、労災保険と雇用保険にも加入しなければなりません。
提出期限はありますが、遅れたとしても必ず提出しなければならない書類です。
ただし、雇用保険については、一定の要件を満たす従業員のみが加入できます。
雇用保険の加入義務についてはコチラをご覧ください。
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員を使用するようになった場合 | 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く | |
時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定書) | 従業員に時間外労働をさせる場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | ||
労働保険関係成立届 | 従業員を使用するようになった場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | ||
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を使用するようになった場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | ||
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合 | 従業員を雇った月の翌月10日まで |