社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する届出は以下の通りです。提出期限は目安ですので、遅れたからといって加入ができなくなるわけではありません。というよりは、会社は強制加入(役員報酬や給料の支払いがない場合は例外)ですので、期限に関わらず、必ず加入手続きを取らなければなりません。
社会保険の加入義務についての詳細は、こちらをご覧ください。
また、加入にあたっては登記簿謄本が必要となってきますので、忘れずに取得しておきましょう。また、基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳を準備します。失くしている場合は、年金事務所で再発行手続きを取る必要があります。
加入手続きが遅れると、その分保険証が手に入るまでの期間も長くなってしまいます。従業員にも不便をかけてしまうので、手続きはできる限り早めに取ることが会社としての責任です。
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 | |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 健康保険・厚生年金保険に加入する場合 | 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内 | |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 健康保険・厚生年金保険に加入する場合 | 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内 | ||
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く | ||
国民年金3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く |
当社は、電子申請による加入手続きを行っていますので、窓口提出に比べてより早く保険証が取得できます。会社設立からの一貫した流れで手続きを進めますので、よりスムーズに加入手続きが完了します。