コラム

ワーキングホリデービザの人を雇用することはできる?社会保険や税金は?

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ワーキングホリデーとは?

当事務所でも外国籍の方による会社設立が増えてきました。それに伴って外国籍の人の雇用も増えてきました。その中にはワーキングホリデービザの人を雇用するといったこともしばしば行われます。

そこで、ワーキングホリデービザの人を雇用するときの税金や社会保険の取り扱いをまとめてみました。

ワーキングホリデー制度とは、国同士の取り決めによって以下の条件の元で、休暇もしくは旅行中の滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

ワーキングホリデーの条件
1)主に休暇や旅行のための来日であること
2)年齢が18歳以上30歳以下であること(相手国により例外あり)
3)子その他の被扶養者を同伴しないこと
4)滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持していること
5)健康であること
6)以前にワーキングホリデービザを発行されたことがないこと

ワーキングホリデービザと所得税の関係

ワーキングホリデービザで日本に滞在する場合は、日本の滞在場所は住所ではなく居所として扱われます。ワーキングホリデーはあくまで休暇目的の来日が主目的で、本来の住所は母国にあると考えられるためです。ということはワーキングホリデービザの人は国内住所がない外国籍の人ということになります。そのため、滞在期間が1年以上あれば居住者、1年未満であれば非居住者として扱われます。結局いつまで滞在するのか分からないので、在留資格の有効期間が1年以上あるかどうかで判断することになろうかと思います。

給与所得については、居住者と非居住者で所得税の源泉徴収の金額が変わってきますので、ワーキングホリデーの人に給与を支払う際には、天引きする所得税の金額に注意が必要です。

ワーキングホリデービザと社会保険の関係

ワーキングホリデービザであっても、日本で働く以上は日本の社会保険の加入の基準に従うことになります。パートタイムであれば、1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上の勤務となる場合には健康保険や厚生年金保険への加入が必要です。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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