コラム

海外在住の人が日本で個人事業主で開業できる?

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まずは居住者と非居住者の判定

海外在住の人が日本で開業届を提出して日本で個人事業主として活動できるのかという相談を受けることがあります。

開業届自体は海外在住であろうと国内在住であろうと関係なく提出することができます。しかし、開業届を提出できることと、国内で個人事業主として活動できるかどうかということは別問題です。

冒頭の相談内容には主に2つのポイントが含まれています。一つは海外在住の人が日本で個人事業を行ってよいのかということ、もう一つはその場合に所得税の申告はどうなるのかということです。

まず一つ目の個人事業を行うこと自体については国籍により異なります。日本国籍を持つ者であれば在留資格の問題も生じないため個人事業を行うことは特に問題ありません。一方日本国籍を持たない人については、それが例えば来日して講演会を行うような単発の仕事でなければ在留資格の問題が絡んできます。そのため一つ目のポイントについてはここでは詳細は割愛して、2つ目の所得税申告に焦点を当てて説明します。

海外在住の人の所得税の課税関係を考えるには、まず所得税の仕組みについて理解しておく必要があります。所得税では、日本に住所または1年以上居所を有する人を「居住者」、そうでない者を「非居住者」としています。さらに居住者は「永住者」と「非永住者」に分かれます。(「住所」と「居所」の違いについてはコチラ

表で分けると以下のようになります。

国内住所 現在まで引き続き居所を有する期間 国籍 過去10年間の住所または居所の期間 区分 形態
あり 問わない 日本 問わない 居住者 永住者
あり 問わない 外国 5年超 居住者 永住者
あり 問わない 外国 5年以下 居住者 非永住者
なし 1年以上 日本 問わない 居住者 永住者
なし 1年以上 外国 5年超 居住者 永住者
なし 1年以上 外国 5年以下 居住者 非永住者
なし 1年未満 問わない 問わない 非居住者 非居住者

上記の表に当てはめて、まずはその方がどれに属しているかということを確認します。「永住者」という言葉は在留資格の現場でも使用されますが、ここでの永住者はそれとは違う税法上の概念なので、混同しないようにしましょう。

例えば、日本国籍を持っていても、日本を離れて1年以上経過していれば非居住者となります。

各区分ごとの課税範囲を確認

どの課税区分に属するかということが分かれば、次は課税範囲の確認です。

課税範囲は、各人のカテゴリに応じて以下のように定められています。

居住者 永住者 国内、国外で生じたすべての所得
非永住者 1)国外源泉所得以外の所得
2)国内で支払われるか、外国から送金された国外源泉所得
非居住者 国内源泉所得のみ

例えば、非居住者であれば課税範囲は国内源泉所得のみということになります。つまり、国内源泉所得を得るような仕事を行う場合のみ日本で個人事業主として申告の必要が出てくるということです。

このように、海外在住の方の所得税の申告の要否については、課税区分(永住者or非永住者or非居住者)の確認後、具体的にどのような形で所得を得るのかという2段階で判断することになります。

なお、日本で確定申告するケースに該当した場合、一定の要件を満たせば非居住者でも青色申告の承認を受けることが可能です。当事務所のように非居住者の方の確定申告や法人設立などをサポートしている税理士事務所であれば、非居住者であっても開業届から確定申告、さらに法人設立までサポート可能です。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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