コラム

海外の日本大使館や総領事館で取得できる署名証明書の種類

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

海外在住の日本国籍の人が日本で会社設立する場合には、必要書類をそろえるのにいくつかのパターンがあります。

日本で住民登録していないことを前提にすると日本で印鑑証明書を取得することはできないため、印鑑証明書に代わる書類をそろえることになります。この場合、主に2つのパターンが考えられます。

1)海外の日本大使館または総領事館で署名証明書を取得する

2)日本に帰国して、日本の公証役場で署名を認証してもらう

海外の日本大使館や総領事館で署名証明書を取得する方法

こちらの方が一般的な方法です。各大使館や総領事館に本人が出向いて、パスポートなどで身分確認後、その場で本人が署名して、その署名について証明してもらう方法です。

各大使館や総領事館で発行できる署名証明書には単独型と貼り付け型2つの種類があります。

単独型とは、決められた署名証明書の様式に署名をする方法です。

貼り付け型とは、自ら用意した書類に署名して、その書類に別途大使館や総領事館が作成した証明書を貼り付けることで証明とする方法です。

会社設立において署名する書類には、定款や就任承諾書、印鑑届書などがありますが、いずれの場合も「単独型」1枚で問題ありません。

単独型を発行する際には、提出先や目的を記載する欄があります。

この欄については特に登記申請には影響しませんが、

提出先=公証役場や法務局

目的=会社設立のため

と記載しておけば問題ありません。

日本の公証役場で署名を認証してもらう方法

これは一時帰国することが前提ですが、日本の公証役場で予約を取ってパスポートなどの身分証明書をもって、公証役場で署名を認証してもらう方法です。

この方法の場合、公証役場での予約が必要なほか、大使館や総領事館のような所定の様式がないため、必ず貼り付け型になります。この方法だと、署名が必要な書類1枚1枚の認証が必要なためコストがかかります。また、公証役場の予約が必要なため、スケジュール次第では公証役場に出向くことが難しい場合もあります。

そのため可能であれば、居住している国の大使館や総領事館での署名証明書を取得する方法をお勧めしています。

世界を飛び回って、居住している国の大使館や総領事館に行くのが難しいといった場合には、日本の公証役場での署名の認証を利用する方法も検討するといった形がよいでしょう。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 海外在住の方の会社設立後の税務顧問や、グローバルに展開する企業様のサポートをするうえで欠かせないのが...
  2. いつも使用している金融機関の口座について、金融機関側から口座の入出金をストップ(凍結)する旨の連絡が...
  3. 役員の給与には、主に月給に該当する定期同額給与と、賞与に該当する事前確定届出給与という2つが存在しま...
  4. 一般社団法人には、いわゆる営利型と非営利型という形があります。
  5. 租税条約は、国際的な所得や財産に関する二重課税を防止したり、租税回避を防ぐために締結される国家間の協...
ダウンロードはこちら