合同会社が解散すると清算人の選任が必要となります。(合同会社では有限責任社員しかいないため、いわゆる任意清算の形はとることができず、必ず清算人が必要となります。)また、別途代表清算人を定めることもできます。
合同会社の清算人の職務としてはどのようなものがあるのかを簡単にまとめました。
項目 | 内容 | 注意すべきポイントなど |
---|---|---|
解散登記の申請 | 清算の開始にあたっての解散登記の申請 | 解散登記を申請する時点ではすでに会社は解散しているため、登記の申請人になるのは代表社員ではなく清算人 |
会社財産の整理と管理 | 資産や負債の把握と管理、資産の売却や処分を行い、現金化して清算手続きを進める。 | 社員とは別の清算人が就任する場合は、決算書などを共有して、資産や負債の内容を把握するなどが必要となる。 |
債権者への通知と債務の処理 | 債権者に清算開始を通知し、債務の精算や返済を行うことで、会社の負債を完済する。 | 債権者保護手続きによる個別催告や官報公告などが必要となる |
未収債権の回収 | 売掛金など未収債権の回収を行い、会社の資産を最大化する。 | 回収の見込みがない債権については、顧問税理士などと相談の上、貸倒処理をするなども必要。 |
税金の申告・納付 | 清算期間中の税務申告(法人税、消費税、地方税など)を行い、税金があれば納付する。 | 解散・清算時は事業年度の設定がイレギュラーになり、複数回の申告が必要となるので注意する |
清算結了登記の申請 | 清算業務完了後、法務局に「清算結了登記」を申請する | 申請するのは法務局に印を届け出た清算人 |
残余財産の分配 | すべての債務が完済後、会社に残った資産を社員に分配する。 | 退社による持分の払戻しになるため、時価評価が必要 |
このように、清算人の業務は多岐にわたります。登記すればよいというだけではなく、債権者への通知などやるべき業務が多いため、スケジューリングが重要となります。また、金融機関への融資や債権者への未払額が残っていれば、その解消も必要となります。
当事務所では合同会社の解散清算の各種手続きなどを承っているほか、債務の状況によっては提携先の弁護士のご紹介も行っております。
合同会社の清算についてお考えの方は当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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