コラム

海外在住の外国籍の人が日本で会社設立する際の法人口座開設

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

いまでは会社設立の規制緩和によって海外在住の外国籍の人でも日本で会社設立をすることができるようになりました。

しかし、この場合に会社設立後に突き当たる壁が会社名義での口座開設です。

せっかく登記をしても会社名義での口座開設ができず、その結果実質的にビジネスを介してできないということも起こり得ます。

海外在住の外国籍の人が日本で会社を設立し、金融機関の口座を開設するために注意しておくべきポイントをまとめました。

ポイント1 日本在住の代表者が必要

海外に居住している代表取締役(合同会社では代表社員)だけでは日本で法人名義の金融機関の口座は開設できません。いくら本店の住所が日本国内にあったとしても、代表者の住所が海外だと実質的には海外に拠点があるのと変わりありません。特に設立したての小規模な企業では会社=代表者といっても過言ではないので、金融機関におけるこの取り扱いについては当然といえます。

そのため、海外に在住の代表者が日本国内で会社を設立して、金融機関の口座を開設するには日本在住の代表者との協力が不可欠です。

ポイント2 代表者が外国籍の場合の在留資格が必要

海外に居住している代表者が外国籍の場合、ポイント1とは別にもう一つ注意すべきポイントがあります。それは、外国籍の代表者の場合、代表取締役としての在留資格、つまり経営管理の在留資格が必要になるということです。

この場合、例えば日本在住の代表者がいたとしても、もし共同代表として外国籍の人がいる場合には、その人の在留資格が必要になるということです。

共同代表が日本国籍の人であれば日本国内在住の代表者と国外在住の代表者がいたとしても在留資格の問題は生じず、日本国内在住の代表者によって法人口座の開設は可能です。

しかし、外国籍の場合、口座開設の審査上、たとえ国外に住んでいたとしても日本で登記された会社で業務を行うということは日本国内で業務を行うことと同視され、在留許可が必要になります。

もし、外国籍の人で海外在住の人を役員にしたい場合には、取締役にとどめておくことがよいでしょう。

外国籍の人が役員の会社は、登記手続き以外にも考慮すべきことがあります。登記した後に困ったことにならないように、海外関係に詳しい専門家に相談することをオススメします。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 完全オンライン申請で印鑑届は不要にできる会社設立を行う場合は会社の実印として使用する印鑑を、...
  2. 一般的に、減資といえば債権者保護手続き、つまり以下の手続きが必要となります。
  3. 会社の清算を行う際には、2か月間(任意清算の場合は1か月間)の債権者保護手続きの期間が必要です。
  4. 不動産を個人で所有して賃貸している場合には不動産所得が発生します。
  5. 会社を設立した後に、会社名義の口座を開設しようとする場合、基本的には日本在住の代表者がいないと口座開...
ダウンロードはこちら