「公開会社」とは?
「公開会社」といえば、一般的には株式を上場している会社、誰でも株式を購入できる会社といったイメージがあります。
しかし、実際には会社法上の定義は一般的な「公開会社」のイメージとは異なります。会社法上の公開会社の定義は、「発行する株式の全部または一部について譲渡制限をしていない会社」のことをいいます。「一部」という言葉の通り、1株でも譲渡制限がかかっていない株式を発行していれば会社法上は「公開会社」となります。逆にいえば、すべての株式について譲渡制限がかかっている会社が会社法上の「非公開会社」となります。
会社法では、公開会社という言葉が何度か出てきます。その都度、世間一般のイメージではなく、会社法上の定義に沿って考える必要があります。
1株といっても、特定の人が保有している株式のみ譲渡制限をかけないということができるわけではありません。譲渡制限をかけるかどうかは、株式の種類ごとに決定します。種類株式を発行していない会社であれば、全株式に譲渡制限がかかっていれば非公開会社ということになります。普通株式とA種類株式があり、A種類株式にのみ譲渡制限がかかっていれば、その会社は公開会社となります。
株式会社の大部分は非公開会社
公開会社の定義を書きましたが、実際のところは日本にある会社はほとんどが非公開会社です。公開会社であるのは、上場している株式会社か、上場の準備をしている株式会社くらいでしょう。
株式会社を設立する際にも、必ずといってよいほど譲渡制限株式のみの発行、つまり非公開会社での設立となります。
なぜ、公開会社の数が少ないかといえば、会社法では、非公開会社のほうが会社法による制限が少ないためです 。株式を自由に譲渡できるということは、実際に譲渡があるかどうか別として、さまざまな人が利害関係を持つ可能性があります。そのため、公開会社では、その活動を規律するための規定が会社法で定められています。例えば、公開会社では取締役会の設置、監査役の設置が義務付けられています。
上場など特別な理由がない限り、株式会社設立にあたって、あえて公開会社を選択する必要はないでしょう。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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