コラム

サイン証明の種類

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サイン証明書

サイン証明の種類は2種類

このところ、海外在住の人で日本で会社を設立したいという依頼が急増しています。国籍を問わず依頼を受けておりますが、特に多いのが海外在住の日本人で、日本で会社を作りたいというケースです。

このときの必須アイテムがサイン証明。各国の日本領事館(または日本大使館)にて取得することができます。このサイン証明、種類が2種類あります。

一つが単独形式です。これは、領事館所定の様式に、サインをして証明書とするものです。

そして、もう一つが貼付け形式です。貼り付け形式は、サインをする側で用意した書類を領事館に持参して、窓口でサインをして、その場でサイン証明を貼り付けてもらうタイプです。

会社設立手続きで使用するのは「単独形式」

会社設立手続きでは、単独形式で十分です。(貼付け形式は、相続の際の遺産分割協議書など、何らかの法的な意思表示をするために使われる様式です。)

手元にサイン証明がない状態で、日本に短期帰国して会社を作りたいというケースもまれにあります。この場合には、最後の手段として、パスポート持参で、日本の公証役場でサイン証明を作成することも可能です。(公証役場に要事前確認)

当事務所にご依頼いただくケースは、合同会社と株式会社が半々、もしくはやや合同会社が多いかもしれません。合同会社のほうが、定款認証がないなど設立手続きが簡単なのと、設立手続きも安上がりです。(これは国内の方が設立する場合も同じですが。)

ただし、資本金の払い込み作業について、合同会社では不要であるため、特に海外在住の方の会社設立の場合には合同会社を選択される方も多いです。

当事務所では、もちろんどちらも対応可能です。海外在住で、日本で会社を設立したい場合には、ぜひ当社にご依頼ください。

 

海外在住の方で会社設立したい方はこちらのページもご覧ください!

お問い合わせはこちら

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 合同会社では、利益分配のほかに社員に対して払い戻す方法として、持分の払戻しと出資の払戻しがあります。
  2. 会社で社用車を固定資産として計上するには「車検証の名義が会社でなくてはいけない」ということが言われま...
  3. 定款のサンプルを見ていると、よくお金を表示する前に「金」という言葉が付いていることがあります。
  4. 株式の譲渡所得や配当所得を確定申告するとふるさと納税の限度額も上がる毎年年末になると、多くの...
  5. 合同会社は、株式会社のように不特定多数の株主からお金を集めるのではなく、出資者兼経営者である社員によ...
ダウンロードはこちら