外国会社はインボイス登録の前提として登記が必要
インボイス制度が始まり、インボイスを発行する場合にはインボイス登録番号を請求書に記載することが必要になりました。そしてこのことは外国で登記されている法人にも当てはまります。
インボイス制度が導入される前はとくに電気通信利用役務については消費税の課税関係が複雑でしたが、インボイス制度が導入されたことによって少なくとも消費者向けの電気通信利用役務については、利用者側としてもインボイスの登録があるかどうかで判断できるようになりました。
このように、国外の会社であってもインボイスの登録をした方がよいケースがありますが、実際に外国の会社がインボイスの登録をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
そもそも法人のインボイスについては法人番号の頭にTを付けたものが用いられます。そのため、法人については登記が完了し、その法人番号が付番されたあとにインボイスの登録申請をするという流れになります。それでは外国の法人はというと、もちろん日本の法人番号が振られているわけではありませんので、インボイスの登録申請をする前提として、外国法人の登記が必要ということになります。
外国法人の登記とは、海外で登記している法人が日本国内でビジネスを行う際に日本で義務付けられている登記です。新たに日本で法人を設立するわけではありませんが、外国で登記された内容を日本でも登記する制度です。この外国法人の登記をした場合にも日本で法人番号が付与されます。
外国会社の登記を申請するには?
外国会社の登記を申請するには、日本で会社を設立する以上に手間がかかります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
そもそも日本でビジネスを行う以上外国法人の登記が必要
上記は外国法人がインボイス登録をする前提として外国法人の登記が必要ということを記載しましたが、そもそも外国法人が日本でビジネスを行うためには外国法人の登記が義務付けられています。
「日本でビジネスを行う」ということは具体的にどのようなケースか該当するのかということですが、会社法では以下のように定められています。
会社法 第817条
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「日本において取引を継続」とは、日本に住んでいる個人や日本で登記された法人に対して、ビジネスとしてモノやサービスを提供することです。継続して取引という要件には場所的な要件は求められていません。つまり、日本で事務所や店舗などを借りていなくても、日本の顧客向けにサービスを提供している以上は継続取引と扱われますので日本において外国会社の登記が必要です。
結局、インボイス登録を検討するということは日本国内の顧客向けにサービスを提供しているからであって、その前段階として外国会社の登記が必要になってくるということは法律上必要なことといえます。システム的にも「法人番号が必要だから」ということもありますが、その前提として会社法上外国会社の登記が義務付けられているということを理解しておきましょう。
当事務所でも外国会社の登記申請に対応しています。お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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