海外在住の人のみでも会社設立は可能に!
平成27年3月16日から、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であっても、株式会社の設立の登記が可能となりました。これは、日本人であっても、外国籍の人であっても同じです。例えば、中国籍で中国在住の人が日本で単独で会社を作ることも制度上は可能ということです。
それまでは、代表取締役のうち1人が国内に住所を持つ(住民票がある)ケースでないと会社設立ができなかったので、大きな変更といえます。
確かに外国の資本を呼び込むためには、少しでも外国の方が日本で会社設立しやすい環境を整えることは必要ですし、ネットワークの発達で、物理的に場所が離れているといったことは、それほど重要なことではなくなってきたということでしょうか?
弊社でも、海外在住の方が日本で会社を作りたいといった相談は多いですが、これまでは、日本にいる代表取締役を立てるなどの対応が必要だったのでした。今後はそうした動きが必要なくなることは大変助かります。
ただし、この場合は、場合によっては定款認証や登記申請時にサイン証明の提出が必要となるなど非居住者独自の動きが必要となってきます。
海外在住の人のみで会社設立する際の必要書類
日本国内に印鑑証明書がない場合、具体的に必要な書類は、
1)日本国籍の方の場合
・サイン証明(サイン証明単独の発行(単独形式)と、あらかじめ準備した登記用書類にサインをしてサイン証明を貼り付けるタイプ(貼付形式)があります。会社設立の際に必要となるのは、「単独形式」です。)
・在留証明(サイン証明には住所が記載されないため、国外の住所を証明するための書類として使用)
2)外国籍の方の場合
・当該国で発行された公的機関や公証役場でのサイン証明や住所を証する書面
外国籍の方が代表者になる場合で、その国にサイン証明の制度がない場合があります。その場合は、日本の公証役場でサイン証明を発行することも可能です。ただし、ご本人が日本の公証役場に身分証明書持参の上、公証人の面前で定款や就任承諾書などの書類にサインする必要があります。
さらに、実際に日本に来てビジネスを始めようとする外国人のために在留資格などの規制緩和も進んでいます。登記の取り扱いの変更もこうした規制緩和に歩調を合わせたものといえます。
弊社でも、もちろん海外在住の方で日本で会社を作りたい方のサポートをやっております。代表になる方の国籍も問いません。
「日本の金融機関(国外支店でもOK)または外国の金融機関の日本国内の支店に設立時の出資者のだれか一人が口座をもっていること。」この一つの条件さえ満たしていれば、株式会社の設立は対応可能です。ちなみに、海外在住者で合同会社の設立の場合は、日本の金融機関の口座がなくても対応可能です。
会社名義の口座については、日本での会社設立の登記後に開設することになります。海外在住の代表者の法人口座開設の際の注意点はこちらをご覧ください。
海外在住で、日本に会社を作りたい方はぜひお問い合わせください!!