コラム

非居住者とは?所得税法上の非居住者の定義

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非居住者の定義

所得税では居住者と非居住者で所得税の課税方法が大きく変わります。

そのため、特に海外と行き来している人や、海外在住の人についてはどのようなケースで非居住者に該当するかということをしっかりと把握しておく必要があります。

居住者と非居住者の定義については以下の通りです。

国内住所 現在まで引き続き居所を有する期間 国籍 過去10年間の住所または居所の期間 区分 形態
あり 問わない 日本 問わない 居住者 永住者
あり 問わない 外国 5年超 居住者 永住者
あり 問わない 外国 5年以下 居住者 非永住者
なし 1年以上 日本 問わない 居住者 永住者
なし 1年以上 外国 5年超 居住者 永住者
なし 1年以上 外国 5年以下 居住者 非永住者
なし 1年未満 問わない 問わない 非居住者 非居住者

この表から分かる通り、非居住者とは日本国内に住所がなく、かつ判定時点の直近1年間で日本国内に居所を有する期間が1年未満の者をいいます。

ここで注意しておきたいのが、「住所」です。この住所は住民票の有無で決めるわけではなく、「客観的な事実」によって判断するということです。

住民票の有無も一つの客観的事実ですが、それ以外にも以下のような点を総合して判断することになります。

・日本国内に家を持っているか
・日本国内の会社の役員かどうか
・日本国内に預金などの資産を保有しているか
・日本国内に家族が住んでいるか

このような点を判断して日本国内に「住所」があるかどうかを判断します。諸外国では1年の半分以上を海外で過ごすかどうか(いわゆる「183日ルール」)を採用している国もありますが、日本ではこのルールは採用せずに実態で判断します。例えば、日本国内に家族を残して仕事のために日本と外国を行ったり来たりするようなケースで結果的に外国の年間滞在日数のほうが日本よりも長くなった場合でも、日本に家があり家族もそこに住んでいるといったケースでは日本国内に住所を有する居住者に該当する可能性があります。

非居住者のへの課税

非居住者については、国内源泉所得に対してのみ課税するということになっています。居住者と非居住者で課税範囲が大きく変わるため、どちらに該当するかという判断は非常に重要になります。

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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