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非居住者が受けられる所得控除は3種類だけ

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非居住者が受けられる所得控除

所得控除には以下のが15種類あります。その中でも非居住者が受けられる所得控除は以下の3つに限られます。

1)雑損控除
2)寄付金控除
3)基礎控除

雑損控除は被災などの特殊な状況で受けられる所得控除で、そもそも居住者でも適用されるケースが少ないです。

寄付金控除といえば多くの人にとってはふるさと納税といっても過言ではありませんが、日本で住民税がかからない非居住者についてはふるさと納税をするメリットはありません。その他の寄付金であれば対象になります。

結果的には、非居住者については基礎控除のみ対象となるケースがほとんどです。

所得控除の種類 居住者 非居住者
物的控除 雑損控除
医療費控除  ×
社会保険料控除  ×
小規模企業共済等掛金控除  〇  ×
生命保険料控除 ×
地震保険料控除  ×
寄附金控除
人的控除 障害者控除 ×
寡婦控除 ×
ひとり親控除 ×
勤労学生控除 ×
配偶者控除 ×
配偶者特別控除 ×
扶養控除 ×
基礎控除

非居住者の確定申告は総合課税の対象となる国内源泉所得がある場合のみなので、所得控除についても国内源泉所得がある場合のみ考えます。

1年間に居住者期間と非居住者期間がある場合

例えば年の途中で出国して非居住者になる場合は、年の途中の居住者期間中に支払った分だけが対象となります。上記の表のうち、物的控除については出国までに支払った分だけが所得控除の対象にできます。(雑損控除と寄付金控除を除く)

一方で、配偶者控除などの人的控除については、毎年12月31日の現況で判断しますので、途中出国の場合は受けられないということになります。

逆に途中で居住者となった場合は、居住者になった日以後に支払った生命保険料などは所得控除の対象にできます。また、12月31日時点で居住者であれば各種の人的控除も受けられます。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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