一夫多妻制の場合でも配偶者控除は増加しない
一夫多妻制の国の方が日本で会社を設立するということで質問を受けたのが、2人の配偶者がいれば配偶者控除は2倍になるのかということです。
結論から言えば、配偶者が何人いても配偶者控除は38万円です。
所得税法 第83条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 |
このように、配偶者控除は控除対象配偶者がいれば適用するとしか定められていないため、人数に応じて金額が変動する構成にはなっていません。
何人配偶者がいても金額は固定です。
ちなみに、所得税法では扶養親族は「居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)」と定められているため、1人だけ配偶者控除、残りは扶養控除ということもできません。配偶者に適用できるのは配偶者控除だけということです。
外国で婚姻した配偶者を配偶者控除の対象にできるのか?
そもそも、外国の法律で婚姻した人を配偶者控除の対象にできるのかという点があります。この点については、外国籍の人の婚姻については、法律によって以下のように定められています。
法の適用に関する通則法(婚姻の成立及び方式)
第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
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上記の通り、外国籍の人についてはその国の法律(本国法)によって婚姻の成立が決められます。そのため、その国の法律で夫婦として成立していれば、日本で配偶者控除を受けることができます。
多くの国では婚姻は届け出により有効となりますが、もし当事者の意思表示だけで婚姻が成立するという法律が定められている国があったとして、その国籍の人であればその意思表示があったら婚姻が成立していますので、日本で配偶者控除の対象にできるということです。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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