コラム

納税管理人とは?どのようなケースで選任する?

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納税管理人とは?

海外に出国して非居住者になる場合で非居住者になった後も確定申告が必要な人、例えば出国後も日本に所有する不動産から家賃収入を得る人などは納税管理人の選任が必要です。納税管理人については、以下のとおり定められています。

国税通則法 第117条

個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。

確定申告をすべき納税者が国外に出国すると、税務署としても納税のための連絡などが取りづらくなってしまうため、納税管理人を選任して出国後の税務署からの各種の書類の受領や、確定申告書の提出など、納税者本人が行ったり受領したりするべき事項を納税管理人が行うことになります。要は本人の代わりに税務署とのやり取りの窓口になるのが納税管理人です。

納税管理人は個人のための制度です。会社で代表者が非居住者といったようなケースでは納税管理人が関係することはありません。

納税管理人の届出書の提出先税務署は?

納税管理人の選任の届出書の提出先は納税者本人の納税地です。納税管理人の住所は関係ありません。

ここでいう納税地とは出国後の納税者の納税地です。非居住者の納税地については、以下のように定められています。

優先順位    
日本国内に居所を有する場合 居所地
日本国内に居所がないが恒久的施設を有する場合 恒久的施設の所在地
日本国内に恒久的施設がないが、日本の最後の住所に親族が居住している場合 その最後の納税地
上記1)~3)に該当しない場合で不動産所得がある場合 その不動産の所在地
上記1)~4)に該当していたが、該当しなくなった場合 最後の納税地
いずれにも該当しない場合 麹町税務署

例えば、日本国内に居所や恒久的施設がないけど賃貸不動産は保有しているといったケースでは4番に該当するので不動産の所在地に納税管理人の届出書を提出します。例えば、自宅が横浜市にあるけど、不動産は渋谷区にあるといった人が出国して居所や恒久的施設がない場合、納税管理人の届出書は渋谷税務署に提出するといった具合です。

当事務所では出国後の納税管理人への就任も行っております。お気軽にご相談ください!

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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