住所と居所の違い
所得税の課税を判定する重要なポイントの一つに「居住者」と「非居住者」の違いがあります。海外在住の個人事業主の方からもよく相談を受ける所得税課税の国について理解するための重要な判断基準です。
その際、「居住者」の要件判定は以下のようになっています。
所得税法 第2条
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。 |
つまり、国内に「住所」があるか、1年以上引き続き「居所」を有する人が居住者に該当するということです。住所という言葉は聞きなれていますが、居所という言葉はあまりなじみがない言葉です。
住所については、基本的には民法で定められている「住所」の概念をもとにします。
民法 第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 第23条
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たったこれだけの定めですが、一つ言えるのは住所は本人の主観ではなく、客観的に見てどこが日常生活の拠点となっているかということで住所を判断するということです。
また、住民票上の住所は同様に客観的に見た生活拠点を住所として登録しなければならないので、住民票上の住所が法律の趣旨に沿って登録されたものであれば、住民票上の住所=所得税法上の住所ということになります。
居所については所得税法で特段の定めはありませんが、生活の拠点とまではいかないけれど、ある程度の期間継続してそこで生活している場合や、日本にいるにもかかわらず住民票の登録がない人、登録されている住民票上の住所が生活拠点とはいえないような人が居所での判断となります。例えば、日本と外国を行ったり来たりしているケースで、日本に滞在する間は東京のマンションに滞在するといった場合は、そのマンションが居所ということになります。
住民票の登録が法律の趣旨通りに行われていれば、住所の判定だけでも十分かもしれませんが、必ずしもそうでない場合もあるため居所といった概念も考える必要があるということです。
国内に住所を有するかどうかの判定
生活の拠点は客観的に判定するということですが、具体的にどのように判定するのかということについて迷う場合があります。そんな時は、以下の規定に従って判定することになります。
日本に住所 | 基準(以下のいずれかを満たす場合) |
あり | 1)日本国内において継続して1年以上居住することが必要となる職業に就いていること
2)日本の国籍を有し、かつ日本国内において生計同一の配偶者や親族を有する、その他職業や資産状況から、日本国内において継続して1年居住するであろう事実があること |
なし | 1)日本国外において継続して1年以上居住することが必要となる職業に就いていること
2)外国の国籍や外国の永住権を有し、かつ日本国内において生計同一の配偶者や親族を有しない、その他職業や資産状況から、日本国内に戻って居住するであろう事実がないこと |
国外に住んでいても、それが1年以内に戻ってくることが分かっているのであれば居住者として扱われます。所得税が1年間の暦年課税であることと対応しているのだと思われます。
この基準に当てはめれば、例えば在留資格3か月でも任期1年間という内容で日本で働くことになった場合には所得税法上の「居住者」として扱われます。在留資格の長短と居住者の判定基準は関係ないということです。在留資格というのは税法で規定されているものではなく、税務署的には在留資格は参考程度で、あくまで実態で判断します。極端な話、在留資格的にやってはいけない仕事でも、税務署は実体的に居住者であればしっかりと課税しなければならないということです。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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