外国会社の登記に特有の登記事項
海外で登記された会社が日本で継続してビジネスを行うには、日本での外国会社の登記が必要となります。外国会社の登記内容は基本的に本国(アメリカの会社ならアメリカ)で登記された内容を和訳して登記する形となります。
しかし、外国会社特有の登記事項もあります。それが以下の登記事項です。(会社法933条)
1 | 外国会社の設立の準拠法 |
2 | 日本における代表者の氏名及び住所 |
3 | 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、準拠法の規定によって定められた公告をする方法 |
4 | 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社である場合において、決算公告を電子公告とするときは、貸借対照表を公告するためのURL |
5 | 官報以外による公告方法についての定めがあるときは、その定め |
6 | 電子公告を公告方法とした場合には以下の定め
|
7 | 官報以外による公告方法の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨 |
後半4から7については日本の株式会社における公告方法と何ら違いはありません。
ただし、特に3の本国における公告方法の規定などは現地の法律を調査する必要があるなど、やや手間がかかります。
当事務所では、外国会社の登記の書類作成から、上記のように日本で登記すべき事項に関する調査から日本での外国会社の登記申請などを一貫して行っています。
外国会社の登記をお考えの方はお気軽にご相談ください!
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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