職務執行者の選任は取締役会や取締役の決定で行う
合同会社では、法人が業務執行社員となることもできます。とはいえ、法人が業務を行えるわけではなく、実際に職務を遂行する人が必要です。そのため、実際の業務を行う者として業務執行社員である法人が「職務執行者」を選任する必要があります。
この職務執行者を選任するのは、業務執行の決定機関ということになっています。つまり、株式会社であれば取締役会(取締役会がなければ取締役の過半数の決定)になります。株式会社にとって職務執行者の選任は、取締役会の専権事項である「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」に該当するというのがその理由です。
JVなどでは規模の大きな会社でも取締役会の決議が必要になる
合同会社は、規模の大きな会社のジョイントベンチャーなどでも活用されます。ジョイントベンチャーとなれば、お金を出すのは法人なので、業務執行社員も法人ということになります。ということは職務執行者の選任も必要になります。
上場企業のように規模の大きな会社が、一つの試みとして小規模な合同会社を設立して代表社員になるようなケースでも、取締役会の決議で業務執行社員の選任が必要なのかという疑問もあります。ただ、登記実務としては、取締役会の決議が必要ということになります。
職務執行者は代表社員でのみ登記事項となる
職務執行者は業務執行社員が法人の場合に選任が必要です。ただし、職務執行者が登記されるのは代表社員が法人の場合のみです。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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