コラム

合同会社の業務執行社員の競業避止義務とは?

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業務執行社員の競業避止義務

合同会社の業務執行社員には競業避止義務が課されています。

会社法 第594条
  1. 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
    一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
    二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

この規定は株式会社の取締役の競業避止義務と類似していますが、以下の点で異なります。

株式会社の取締役 合同会社の業務執行社員
承認者 株主総会の普通決議
取締役会がある場合は取締役会の決議
競業をする社員以外の社員の全員の承認
同業種の取締役や業務執行社員となること それ自体は競業に該当しない 競業に該当する
定款による別段の定め できない できる

定款による別段の定めとは、例えば社員の過半数の承認にしたり、そもそも承認不要(現実的にはあまり考えられませんが)のように定めたりすることです。

また、株式会社の取締役については同業種の取締役に就任すること自体が競業にが移動するわけではありませんが、合同会社の業務執行社員については、他社の取締役や業務執行社員になること自体が競業となります。取締役はあくまで委任関係であり委任契約に反しない限りは自由が認められますが、業務執行社員は経営者であり、会社所有者そのものであるため、他の社員への影響を考慮して同業他社の役員として活動すること自体が競業扱いとなります。

持分会社の事業の部類に属する取引とは?

競業とは、顧客または市場が競合する事業をいいます。事業は現に会社が行っているもの以外にも、事業開始の準備を進めているものや一時的に休止している事業でも競業の対象となる「事業」に含まれます。

例えば、居酒屋を経営しているA合同会社の業務執行社員が、A合同会社の新規出店予定地として具体的に不動産契約などを進めている地域に自らお店を出店すれば、それは競業取引になります。

ただし、競業は具体的に行われる必要がありますので、単に同業種を行うために会社設立をしただけでは競業にはなりません。実際に事業を開始して、初めて競業についての議論が必要となります。

業務執行社員が承認なく競業した場合

業務執行社員が競業した場合、その取引自体は有効です。社内手続きができていないからといって取引が無効ということになれば取引の安全性が失われてしまいます。ただし、承認なく競合取引した場合、その業務執行社員は会社に対して損害を賠償する義務が発生します。その損害額は業務執行社員が競業取引で得た利益の額と推定されます。(みなす、ではなく推定なので、利益以外に損害の計算ができれば、その額を用いることもできます。)

また、承認なく競業した業務執行社員については、除名の対象にもなります。除名するかどうかは会社の判断になりますが、もし除名する場合は、競業取引をした事実だけではなく裁判所への訴えが必要となります。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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