未成年者の営業許可
未成年者に関する営業の許可については、以下のように法律で定められています。
民法 第6条
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 商法 第4条
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 略
商法 第5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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このように、未成年者が営業を行うには、親など法定代理人の許可が必要ということになっていて、さらにその旨の登記をしなければならないということになっています。
しかし、実際には、未成年者の登記はほとんど実例がありません。未成年者が営業していたとしても、手続きを知らない、または手続きが煩雑だから未成年者の登記をしていないというケースが多いのと同時に、もう一つ理由があります。
それは、未成年者が会社設立した場合には、この規定は関係ないということです。未成年者の登記などはあくまで個人事業主の話です。未成年者が会社を設立すれば、行為の主体は会社そのものであり、未成年者ではありません。未成年者が代表取締役をやっていたとしても、契約主体が会社である以上、未成年者の営業許可といったことは関係なく、未成年者の登記も必要ありません。いったん取締役に就任することについて法定代理人が同意した以上、取締役就任後の取締役としての個別の行為については法定代理人の同意は不要ということです。
ただし、未成年者が会社を設立する場合には、法定代理人の同意が必要です。これは会社を設立するという法律行為そのものについての同意であり、会社を経営していく上での意思決定に対する同意ではありません。
未成年者の営業許可の話と、未成年者が会社を設立する際の法定代理人の同意の話は混同しないように気を付けましょう。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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