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士業法人での会社法など各種法律が準用される条文まとめ

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士業法人は会社形態でいうと「合名会社」に近い性質を持ちます。そのため、各士業法人については、会社法やその他の法律の一部が準用されています。主に準用されている条文は以下の通りです。すべての士業法人を調査したわけではないですが、弁護士法人や税理士法人など主要な法人については以下の条文が準用されています。

 

対象 法律 条文番号 条文タイトル 備考
法人について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 4条 (住所)
法人について 会社法 600条 (持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
法人について 会社法 614条 会計の原則
法人について 会社法 615条 (会計帳簿の作成及び保存)
法人について 会社法 616条 (会計帳簿の提出命令)
法人について 会社法 617条 (計算書類の作成及び保存)
法人について 会社法 618条
法人について 会社法 619条
法人について 会社法 621条
法人について 会社法 622条
法人について 会社法 859条
法人について 会社法 860条
法人について 会社法 861条
法人について 会社法 862条
法人について 会社法 828条
法人について 会社法 834条
法人について 会社法 835条
法人について 会社法 837条
法人について 会社法 838条
法人について 会社法 839条
法人について 会社法 846条
法人の社員について 会社法 581条 (社員の抗弁)
法人の社員について 会社法 582条 (社員の出資に係る責任)
法人の社員について 会社法 585条1項
法人の社員について 会社法 585条4項
法人の社員について 会社法 586条
法人の社員について 会社法 593条
法人の社員について 会社法 595条
法人の社員について 会社法 596条
法人の社員について 会社法 601条
法人の社員について 会社法 605条
法人の社員について 会社法 606条
法人の社員について 会社法 609条1項
法人の社員について 会社法 609条2項
法人の社員について 会社法 611条 (第1項ただし書を除く)
法人の社員について 会社法 613条
法人の社員について 会社法 644条 (第三号を除く)
法人の社員について 会社法 645条
法人の社員について 会社法 646条
法人の社員について 会社法 647条
法人の社員について 会社法 648条
法人の社員について 会社法 649条
法人の社員について 会社法 650条
法人の社員について 会社法 651条 (第594条の準用に係る部分を除く)
法人の社員について 会社法 652条
法人の社員について 会社法 653条
法人の社員について 会社法 655条
法人の社員について 会社法 656条
法人の社員について 会社法 657条
法人の社員について 会社法 658条
法人の社員について 会社法 659条
法人の社員について 会社法 868条
法人の社員について 会社法 869条
法人の社員について 会社法 870条 (第1号及び第2号に係る部分に限る)
法人の社員について 会社法 871条
法人の社員について 会社法 872条 (第4号に係る部分に限る)
法人の社員について 会社法 874条 (第1号及び第4号に係る部分に限る)
法人の社員について 会社法 875条
法人の社員について 会社法 876条
法人の社員について 破産法 16条 (法人の破産手続開始の原因)  

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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