合同会社の設立時に代表社員になった人が、とある事情で代表社員を退いて、代表権のない業務執行社員になることがあります。
この場合は、代表社員の辞任届ではなく、業務執行社員の同意により代表社員を退くことになります。
同 意 書
以上に同意する。
令和3年12月1日
東京都豊島区東池袋一丁目24番1号 合同会社V-Spirits 業務執行社員 山田 太郎
業務執行社員 鈴木 花子 |
このような形の同意書で代表社員を変更することになります。
V-Spiritsグループでは、合同会社の設立だけでなく、各種合同会社の変更登記を代行しております。お気軽にご相談ください!
税理士・司法書士 渋田 貴正
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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