コラム

会社の株主が海外在住の場合の口座開設

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株式会社では株主が会社の所有者として、代表取締役その他の役員に経営を委任するというのが法的な説明です。このこと自体は講学上の説明なので、特に一人社長などの会社では事実上は全く意識する必要のないことだと思います。

しかし、小規模な会社であってもこの関係性が非常に重要になる場面があります。それが会社名義の口座を開設するときです。

法人名義の口座を開設する際には、近年では会社の代表取締役が誰かということのほかに、会社を実質的に支配している株主が誰かということも審査の対象になります。

犯罪収益移転防止法

第4条 特定事業者(中略)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

上記のように、金融機関は法人が口座を開設する場合に実質的支配者について確認が求められています。

このことが特に重要になるのが海外在住の人が株主や代表取締役になる場合です。

例えば、代表取締役が日本在住だけど、株主は海外在住といったケースでは実質的支配者は海外在住の人ということで会社の口座開設に支障が出るケースがあります。

実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます。資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、口座開設においては経営者以外にも実質的にその会社を支配しているのが誰かということの確認も金融機関には求められています。場合によっては、法務局発行の実質的支配者リストの添付も求められます。

そのうえで、実質的支配者が国外に住んでいるなどの事情があったり、経歴などが確認できなかったりといったケースでは口座開設が断られることもあります。

そのため、特に海外在住の人や海外の会社が実質的支配者になるようなケースでは株主構成も考えておく必要があります。出資者が海外の上場会社などのケースであれば、それほどマイナスに働くことはありませんが、自然人や上場していない海外の法人が実質的支配者になるケースでは口座開設のことも見越して株主構成を決めておきましょう。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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