コラム

事業者向け電気通信利用役務の提供とは?消費者向けとの違いは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今では海外の会社からのサービス(例えばアプリの利用料など)を受けることは珍しくなくなりました。その際に税務的に確認しておかなければならないのが、「電気通信利用役務」に該当するか、そして該当した場合にその内容が事業者向けなのか消費者向けなのかということです。

そもそも「電気通信利用役務」というのが何なのかということについては、こちらのページをご覧ください。

そのうえで電気通信利用役務に該当するのであれば、それが事業者向けか消費者向けかということを判断する必要があります。

事業者向け電気通信利用役務とは?

電気通信利用役務では、事業者向けか消費者向けかという区分が非常に重要です。なぜなら、消費者向けのサービスについては納税義務の転換、つまりリバースチャージの対象にならず、事業者向けのみリバースチャージの処理が必要になるためです。

とはいえ、会社が経費で計上するものをすべて「事業者向け」として扱うというわけではなく、事業者向けなのか消費者向けなのかという区分については以下のように定義されています。

消費税法 第2条
(中略)
8の4 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

つまり、サービスの提供先が事業者に限られるものが「事業者向け」、一般消費者も利用できるのが「消費者向け」として定義されています。

実際に経理処理する際には、事業者向けか消費者向けかを判断するのはケースバイケースということになります。例えば、外国会社がオンラインで提供する技能試験(例えば、外国会社のアプリケーションを使いこなすためにその会社が設けている資格認定試験)について個人申し込みしたものを経費精算するのであれば消費者向け電気通信利用役務に該当しますし、会社として法人契約して申し込みする場合には事業者向け電子通信利用役務に該当します。

このように、同じサービスを受ける場合でも契約形態によって事業者向けか消費者向けか分かれる場合がありますし、そもそも業務用ソフトウェアの利用料や保守料であれば事業者向けに該当するといったように、個別の判断ということになります。

さらに事業者向けサービスに該当して、リバースチャージの対象になる場合でも、課税売上割合が95%以上の場合はリバースチャージの適用不要ということになっていますので、そのあたりも注意しておく必要があります。(フローチャート参照

いずれにしても、この辺りは消費税の判断が難しいところですので、顧問税理士とよく相談の上処理をしていくことをおすすめします。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 租税条約は、国際的な所得や財産に関する二重課税を防止したり、租税回避を防ぐために締結される国家間の協...
  2. 日本では、所得税法上の「居住者」とは「日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上日本国内...
  3. 未成年者も発起人になれる未成年者、つまり18歳未満の者でも法定代理人の同意を得れば発起人とし...
  4. 青色申告をしている法人は欠損金(赤字)を10年にわたって繰り越すことが可能です。
  5. 合同会社では資本金を減少できるケースは以下の3つです。
ダウンロードはこちら