コラム

自己株式の消却

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

自己株式の消却とは?

株主から会社が買い取った(あるいはまれに贈与を受けた)株式は、「自己株式」と呼ばれます。この自己株式を他者に売却するなどして譲渡することなく、株式を消滅させることを「自己株式の消却」といいます。お金が動くことなく、会社の貸借対照表の数字上の動きだけで、会社が発行している株式がなくなるということです。

自己株式の消却の目的

中小企業などで自己株式化した株を他者が買い取ってくれる見込みがなかったり、社長が会社から購入するといったこともやりたくなかったりということで、何とか自己株式をなくして決算書をすっきりさせたいという点が自己株式の消却の目的になります。

自己株式は、貸借対照表上は、「自己株式」という科目で、純資産の部にマイナスで表示されます。自己株式を消却することで、この自己株式は、「その他資本剰余金(計上がなければその他利益剰余金)」と相殺することで、決算書から消えることになります。こうして決算書はスッキリすることになります。

自己株式の消却に関する登記

自己株式を消却しても資本金の金額に変化はありませんので、資本金の変更の登記は必要ありません。自己株式を消却することで変わるのは、「発行済株式総数」です。会社が持っていた自社の株式が消滅するわけなので、それまでに発行してきた株式の総数は減少します。そのため、発行済株式総数の減少の登記が必要となります。

自己株式の消却は、取締役の決定(取締役会があれば取締役会の決議)だけで可能です。会社が株主から自己株式を取得した時点で株主に金銭を交付しているわけなので、その後会社が持っている自己株式を消却しても株主にはデメリットはないということで、株主総会は必要とさせていません。

ちなみに、自己株式を消却しても「発行可能株式総数」については自動で変わることはありません。あくまで世に出回っている発行済株式総数が減少のみなので、発行可能株式総数も同時に変更させたい場合には、別途株主総会の決議が必要となります。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 疑似外国会社とは?会社法には、以下のように疑似外国会社の活動を制限する規定が設けられています...
  2. 合同会社の定款には、以下の事項を記載することが必須となっています。
  3. 合同会社で社員が退社する場合、その社員の持分払戻しに伴って資本金が減少するような場合には債権者保護手...
  4. 株式会社を設立する場合に必ず決めなければならない項目の一つが1株当たりの単価です。
  5. 自ら記帳を行っている会社や個人事業主も数多くいる中で、さまざまな帳簿を見ることに...
ダウンロードはこちら