コラム

株式会社の解散登記で定款添付が必要な理由

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株式会社が解散をする際には、その株式会社の定款を登記申請書類に添付する必要があります。厳密には、株式会社の定款の添付が必要なのは解散の登記ではなく、解散の登記と同時に申請する清算人の登記で必要となります。

それでは、なぜ清算人の登記に定款の添付が必要となるのかについて説明します。株式会社が解散する場合の清算人の選任方法については、以下の方法があります。

(清算人の就任)

会社法 第478条
  1. 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
    1. 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
    2. 定款で定める者
    3. 株主総会の決議によって選任された者

このように、定款で定める者と株主総会の決議で選任された者がいない場合に、取締役が清算人として就任することになっています。(法定清算人)

ということで、株式会社の解散登記にあたって定款の添付が必要な理由としては、もし取締役が清算人として登記される場合に、定款で定める別の者がいないかどうかを確認するために定款の添付が必要となります。

しかし、もう一つの選任方法である「株主総会の決議によって選任された者」として取締役を清算人にすることも可能です。この場合は、すでに株主総会の決議で清算人が選任されているので、定款を別途確認する必要はありません。

それでもやはり株式会社の解散登記には定款の添付が必要となります。その理由としては、清算人会の設置の有無を確認するためです。取締役会を設置するには取締役が3名以上必要なので、取締役が1名や2名の場合は取締役会の設置を確認する必要はありません。しかし、清算人会については更正する清算人の人数に制限はありません。そのため、定款の記載によって清算人会があるかどうかを確認する必要があるということです。定款に清算人会についての記載がなければ清算人会設置会社ではないということになります。この点を確認するために定款の添付が必要になるということです。

株式会社の解散や清算についての登記手続きについてはお気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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