コラム

合同会社の職務執行者が法人の代表者以外のときの必要書類

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合同会社の職務執行者とは?

合同会社の代表社員が法人の場合は、職務執行者という人を選任して、その旨を登記する必要があります。

厳密にいえば、法人が業務執行社員の場合に職務執行者の選任が必要ですが、職務執行者の登記が必要なのは代表社員の分だけということになります。

この職務執行者については、代表社員である法人の代表者(代表取締役や代表社員)以外の人、例えばその他役員や従業員、さらには別の第三者でも問題ありません。

ただし、選任された職務執行者によっては、登記の際に必要な書類が変わってきますので、注意が必要です。

法人代表社員の代表者以外が職務執行者の場合は保証書が必要

職務執行者の選任の登記で、提出について最もややこしいのが「保証書」と呼ばれる書類です。

「保証書」が必要なのは、職務執行者が、法人代表社員の登記されている代表者以外の場合です。

例えば、合同会社ABCの代表社員が株式会社DEFで、株式会社DEFの代表取締役が山田太郎さんだった場合、山田太郎さん以外の人が合同会社ABCの職務執行者に就任するときに保証書が必要となります。

この保証書には、山田太郎さんが法務局に代表印を登録しているか否かによって、以下のように押印する印が変わってきます。

山田太郎さんの代表印の法務局への登録 保証書に押印する印
あり 法務局に登録した代表印
なし 個人の実印

この場合で、個人の実印を押印した場合には、山田太郎さんの市区町村発行の印鑑証明書の添付が必要になります。

もし、法人代表社員の登記上の代表者以外が職務執行者に就任する場合には、まずはその代表者が法務局に印鑑を届け出ているかどうかで必要書類が変わってきます。特に、複数代表の会社では注意しておきましょう。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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