コラム

宣誓供述書とは?会社設立との関係は?

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宣誓供述書とは?

外国籍の人や、外国にある会社が日本の会社に出資したり役員になったりする場合に必要になる書類として「宣誓供述書」というものがあります。

宣誓供述書という書類がオフィシャルに存在しているわけではありませんが、外国籍の人などが大使館や領事館、その国の公証人の面前で内容について真実であることを宣言して署名し、大使館職員や公証人が本人確認したうえで証明文を付けた書類を一般的に「宣誓供述書」と呼んでいます。

宣誓供述書は、その記載内容についての真偽を職員や公証人が確認するわけではありません。あくまで、宣誓供述する人が本人であること、そして宣誓供述書に記載されたとおりの内容を目の前で確かに宣言したということを証明する書類です。

そのため、外国籍の人や会社について宣誓供述書を作成する場合は、その内容について宣誓供述書を使用する手続きごとに手続きをする側が個別に作成の上、その内容を事前に大使館や本国の公証人に確認してもらってから認証してもらうといった流れになります。

ただし、在日大使館などが発行する宣誓供述書については、その国の機関に提出する書類にしか大使館での認証権限が与えられていないことがあります。そのため、在日大使館で宣誓供述書を認証してもらおうとする場合は、必ず事前に大使館に確認を取っておく必要があります

宣誓供述書を認証するのは本国の官憲

宣誓供述書は日本で外国会社の登記をする際などに使用します。そして、その内容について証明を行うのは「本国の官憲」となっています。

「官憲」という言葉は聞きなれませんが、簡単に言えば役所です。登記実務上はその国の法律に基づいて任命された公証人も官憲に含まれます。

ということで、外国籍の人や外国の法人が絡む手続きにおいて、日本の法律に基づいて任命された日本の公証人は宣誓供述書を認証できる「本国官憲」には含まれません。あくまで宣誓供述書はその国の法律に基づいて内容が判断されるということになります。

宣誓供述書の例

宣誓供述書は、個別案件ごとに内容を作成して、本国官憲に認証してもらいます。本国官憲はあくまで内容を認証するだけで、その書類が日本での登記などの手続きに使用できるかどうかまではもちろん保証してくれません。

そのため、宣誓供述書が絡むような案件は司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。一例として、宣誓供述書の主な出番である外国会社の登記のときの宣誓供述書の例は以下の通りとなります。この場合、現地の登記事項証明書を参照しながら作成することになりますので、国によって内容は異なってきますのでカスタマイズが必要です。

証 明 書

私、現住所を〇国〇州〇街〇番地に有する〇〇〇〇は、ここに以下のとおり宣言する。

私は、〇〇(商号)(以下「当会社」という。)の最高責任者であり、本宣誓供述を行う権限を委任されている。当会社は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に〇国会社法に基づいて適法に設立され、その登録上の住所を〇国〇州〇街〇番地に有している。

当会社は、その日本における営業所を〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に日本〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号に設置する。当会社は、現住所を日本〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号に有する○○○○を当会社の日本における代表者に選任した。○○○○は日本における当会社の営業所設置に係る登記申請について必要となるあらゆる権限(代理人を選任する権限を含む。)を委任されている。

当会社に関する詳細は以下のとおりである。

(1) 資本金の額は〇〇〇〇米ドルである。

(2) 発行可能株式数 ○○株

(3) 発行済株式の総数 ○○株

(4) 目的

1○○の製造販売

2○○の売買

3前各号に附帯する一切の事業

(5) 当会社の代表執行役及び取締役の氏名及び住所は以下のとおりである。

代表執行役 〇〇 ○〇

〇国〇州〇街〇番地

取締役 〇〇 ○〇

〇国〇州〇街〇番地

取締役 〇〇 ○〇

〇国〇州〇街〇番地

取締役 〇〇 ○〇

〇国〇州〇街〇番地

(6) 日本における公告の方法は、官報に掲載してする。

(7) 準拠法の規定による公告は、○州で発行される○○○・ポスト紙に掲載する。

(8) 当会社の事業年度は毎年〇〇月〇〇日から〇〇月〇〇日までである。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇 〇〇(署名)

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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