合同会社での資本金等の中身
合同会社では、資本金等といえば、資本金と資本剰余金をいいます。株式会社のように、資本準備金は存在しません。合同会社と株式会社の純資産の部を比較すると以下のようになります。
株式会社 | 合同会社 |
資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 自己株式 |
資本金
資本剰余金 利益剰余金 |
株式会社に比べて合同会社では、純資産の部はかなりシンプルです。
合同会社は社員ごとに資本金等を管理しなければならない
合同会社では、資本金や資本剰余金、利益剰余金を社員ごとに管理する必要があります。
合同会社では、社員が出資や持分の払い戻しを請求した際に、資本金や資本剰余金を減少できるのは、その社員の分に限られます。また利益剰余金については、合同会社が挙げた利益の累積額となりますが、利益が確定した時点で、それは各社員に分配されたものになります。分配された利益の配当を請求するかどうかは各社員にゆだねられますが、少なくとも合同会社の利益剰余金は、各社員の取り分が寄せ集まってできているものです。配当請求して初めてその社員のものになるわけではなく、会社内に留保されていたとしても、その利益剰余金は各社員のものということになります。
株式会社であれば、株主総会の決議により配当を決定して初めて株主に配当が行われますが、合同会社では配当しなくても利益剰余金は各社員に帰属しているという点で大きく異なります。
このように、合同会社の資本金等は、各社員の持分の集合体なので、常に各社員にいくら帰属しているのかということを管理しておく必要があるということです。
合同会社の持分とは?
そもそも合同会社の持分とはなにかということを考えてみましょう。株式会社であれば、出資した人は株主となり株式を取得します。合同会社の「持分」には2つの意味があります。
まず一つが、「社員である地位」です。「持分を譲渡する」といった場面で使われる「持分」はこちらの意味です。
もう一方が、財産的な意味です。「持分を払い戻す」という場面では、この意味で持分という言葉が使われます。上記のように資本金等を社員ごとに個別管理するのは、持分の数値的な面に着目したものです。
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 税務会計2024年12月25日租税条約の条文の構成(OECDモデル)
- 独立2024年12月23日会社の銀行口座が凍結された!?理由はなぜ?
- 税務会計2024年12月19日期の途中で就任した役員にボーナスは出せる?
- 税務会計2024年12月17日一般社団法人の「非営利性」はどの時点で満たせばよい?