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資本金1億円以下に設定することのメリット

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資本金1億円以下に設定するメリット
資本金が1億円以下になることで、いかのような税務上のメリットを受けられます。しばしば上場企業などで減資したニュースが流れることがありますが、この税務上のメリットを享受するための減資であるケースもあります。
資本金には1億円の壁と1,000万円の壁があります。それぞれ、どのような違いがあるのか見てみましょう。
資本金1億円の壁
資本金を1億円以下の会社は税務上、「中小法人」となり、以下の優遇を受けられます。

1)法人税の計算における軽減税率の適用

中小法人では、所得金額が年800万円までは法人税率15%の軽減税率が適用されます。中小法人でない場合は23.20%ですので、かなりの差があります。さらに法人税率は、法人住民税の計算にも影響しますので、法人税率の差以上に影響があります。

2)欠損金の繰戻還付

青色申告を行う中小法人では、欠損金の繰戻還付(今期の赤字を前期の黒字と相殺して法人税の還付を受ける制度)を利用できます。
3)800万円以下の交際費の損金算入
中小法人では年間800万円以下の交際費が法人税の計算上損金として計上できます。中小法人以外は、交際費は損金計上できないです。
4)30万円未満の資産の一括損金算入
中小法人は年間300万円を限度として取得価額が30万円未満の固定資産を取得した事業年度で一括償却することができます。
5)繰越欠損金の全額控除
法人では赤字を10年間繰り越すことができます(繰越欠損金)。中小法人では繰越欠損金を、黒字の事業年度で全額控除できます。中小法人以外では、どれだけ繰越欠損金が残っていたとしても黒字から控除できるのは黒字の50%分に限られています。
6)法人事業税の外形標準課税の対象外
中小法人では法人事業税の外形標準課税が対象外となります。外形標準課税の対象になると、赤字の場合でも均等割以外に付加価値割・資本割を支払う必要があります。
また、資本金3千万円の場合、資本金1億円の優遇措置に加え、下記の優遇措置を受けることが出来ます。
7)特別償却や税額控除の適用
中小法人では、特定の資産を取得した場合に、取得年度に減価償却を前倒しで行うことができる特別償却の適用を受けることができます。
さらに、中小法人のうち、資本金が3千万円以下であれば、特別償却に加えて、固定資産の取得額の一定割合を法人税から控除できる税額控除を選択適用することもできます。
資本金1,000万円の壁
1)法人住民税の均等割
資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が180,000円に跳ね上がります。1,000万円以下であれば均等割は7万円なので、資本金が1,000万円以下とそうでない場合で2倍以上の開きがあります。
※東京23区の場合ですが、多くの自治体では均等割は同様の金額となります。
※厳密には資本金+資本準備金(合同会社では資本剰余金)の金額で判定します。
2)消費税の納税義務
会社設立時、または2期目の期首の資本金の額が1,000万円を超えると、その期から消費税の納税義務が発生します。
特に会社設立時に出資金の金額が合計で1,000万円を超える場合には、消費税や法人住民税の均等割の扱いが変わってきますので、税理士に相談するなどして慎重に会社設立を進めましょう。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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