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債権者保護手続きが必要なケース まとめ

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債権者保護手続きとは、会社がある手続きを行う際に、会社の債権者が異議を述べる機会を与える手続きです。ある会社の行為が債権者にとって不利に働く恐れがある場合に、会社の債権者の立場を守るために、会社に義務付けられている手続きです。

債権者保護手続きが必要なケースをまとめてみました。

会社の種類 債権者保護手続きが必要な手続き
株式会社 資本金や準備金の額を減少させる場合

ただし、資本準備金を減少させる場合で、減少する準備金の全額を資本金に組み入れる場合には不要

株式会社 会社を清算する場合
株式会社 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)に組織変更をする場合
合同会社 株式会社に組織変更をする場合
合同会社 資本金の額を減少させる場合
合同会社 社員に対して持分の払い戻しを行う場合(一定の場合を除く)

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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