コラム

代表取締役などの住所非公開後も住所の登記は必要です

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2024年10月1日から始まる代表取締役等の登記上の住所非公開の制度が始まります。

この制度を利用することで、登記上公開される代表者の住所が市区町村までにすることができます。

しかし、ここで勘違いしそうになりますが、あくまでこの制度は登記上代表者の住所を見えなくするための制度であり、会社法に定められている代表者の住所の登記が免除されるわけではないということです。

会社法 第901条

3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(中略)
十四 代表取締役の氏名及び住所

つまり、従来通りに代表取締役等の住所は登記事項となりますが、登記記録上はそれを表示させないというのがこの制度の内容となります。

そのため、代表取締役等の住所非表示を選択している場合であっても、従来通り代表取締役等が住所を移転すればその旨の登記申請は義務付けられています。

非表示を選択したからといって、代表取締役等の住所変更登記も不要になるわけではありません。表向き住所が見えなくても、法務局の登記記録上は代表取締役等の住所は記録されているということです。この点は勘違いしないようにしましょう。

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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