発起人全員の同意や過半数の一致が必要な事項
会社を設立する際には、発起人が決定する事項もいくつかあります。内容に応じて、発起人全員の同意が必要な事項や、過半数の一致が必要な事項に分かれています。
どのような事項で、どれだけの発起人の同意が必要なのかをまとめました。
発起人全員の同意が必要な事項
発起人全員の同意が必要な事項は、会社法で以下のように定められています。
会社法 第32条
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
|
発起人の議決権の過半数の一致が必要な事項
発起人の議決権の過半数の一致が必要な事項は、会社法で以下のように定められています。
会社法 第38条
|
上記のほか、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人を設置する場合は、これらの選任も発起人の過半数の一致によります。
このほかに、会社法には定めがありませんが、以下の事項も発起人の過半数の一致によるものとされています。
・本店の具体的な住所の決定(定款で定める場合を除く)
・支店を設置する場合の支店所在場所の決定
・株式名簿管理人の選任
・支配人の選任
・特別取締役による議決の定めを設ける場合の特別取締役の選定
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 会社法2024年11月24日株式会社の解散登記で定款添付が必要な理由
- 会社法2024年11月20日合同会社で出資の払戻しをするときの金額の限度額規制
- 税務会計2024年11月18日車両を会社で固定資産で計上する際の車検証の名義
- 商業登記2024年11月15日定款などでお金を表現する際に「金」という言葉が付いている理由