海外在住の人でも日本で会社を設立して代表取締役(合同会社であれば代表社員)になることができます。
会社は問題なく設立できますが、その後の税金や社会保険については、海外在住の代表者についてはどのようになるのでしょうか?
所得税は基本的に日本では課税されない
海外在住の人(非居住者)については、日本では所得税は基本的に課税されません。仕事を外国で行っている以上は、日本の会社から受ける給与であっても、税金を課税できるのは住んでいる国です。
ただし、非居住者が一時日本に来て仕事をして、その分の給与を受け取った場合には、日本で所得税を課税する必要があります。この場合は、まず、会社として、役員報酬から20.42%の源泉徴収を行う必要があります。その上で、日本国内に恒久的施設を有するかどうかに応じて確定申告するかどうかが決まります。
ただし、日本法人の海外在住の役員が役員報酬を受ける場合には扱いが異なりますので注意が必要です。
ちなみに、非居住者とは、以下のいずれも満たさない個人をいいます。
・日本国内に住所を有する
・日本国内に引き続き1年以上居所(住所以外の住んでいるところ)を有する
つまり、海外在住の人は非居住者ということになります。
社会保険は、海外在住の代表者でも日本で加入する必要がある
日本では、全ての法人は健康保険や厚生年金保険の適用事業所となります。そして、適用事業所で賃金を受け取っている場合は社会保険の加入義務があります。
まず健康保険については、日本に所在する会社から役員報酬を受け取っている以上、どこに住んでいるかを問わずに日本で健康保険に加入する必要があります。
海外に住んでいれば、医療も海外で受診することになります。この場合でも、日本の健康保険制度での保険診療の対象となります。ただし、日本国内にある医療機関のように窓口で3割負担といったことは回外の医療機関ではできません。そのため、海外でまずは全額医療費を負担した後に、海外で発行された診療明細(和訳付き)をけんぽ協会や健康保険組合に提出して、医療費の給付を受ける流れになります。
厚生年金保険についても同様に、日本の会社から役員報酬を受け取る限りは加入義務があります。
社会保障協定を締結している国であれば日本での社会保険加入も不要になる
特に年金制度では、日本で厚生年金保険に加入しつつ、現地でも居住していることによる公的年金への加入義務が発生してしまいます。そこで、保険料の二重負担を防止するために、社会保障協定という協定を主要な各国と締結しています。社会保障協定を締結している国に住んでいれば、日本にある会社から役員報酬を受けても、日本の年金事務所等で手続きすることで、日本側での加入が不要となります。このあたりは社会保険労務士に相談するとよいでしょう。
社会保障協定は主に年金制度が対象ですが、一部の国では健康保険制度も対象となっています。年金制度のみ対象となる国に住んでいる代表者については、健康保険だけ日本の制度に加入するということも必要になります。
相手国 | 期間 通算 |
二重加入防止の対象となる社会保障制度 | |
---|---|---|---|
日本 | 相手国 | ||
ドイツ | ○ |
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英国 | – |
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韓国 | – |
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アメリカ | ○ |
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ベルギー | ○ |
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フランス | ○ |
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カナダ | ○ |
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オーストラリア | ○ |
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オランダ | ○ |
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チェコ | ○ |
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スペイン | ○ |
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アイルランド | ○ |
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ブラジル | ○ |
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スイス | ○ |
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ハンガリー | ○ |
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インド | ○ |
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ルクセンブルク | ○ |
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フィリピン | ○ |
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スロバキア | ○ |
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中国 | – |
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フィンランド | ○ |
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この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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