2022年1月1日から定款認証手数料が引き下げ!
会社設立にあたっては、大きく分けて3つの実費がかかります。法務局への登録免許税、公証人への定款認証手数料、定款に貼る印紙代(電子定款の場合は不要)です。
このうち、公証人への定款認証手数料が2022年1月1日から引き下げられます。会社設立の費用を引き下げることで、起業を促すということが狙いです。
2021年までは株式会社の定款認証手数料は一律50,000円でしたが、2022年1月1日からは、以下の通りに一部引き下げが行われます。
定款に記載された資本金の額等 | 定款認証手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
300万円以上 | 5万円 |
資本金等の額が300万円未満の場合は定款認証手数料が引き下げになります。
具体的な定款認証手数料の判定方法
ここでいう資本金等の額は、定款に記載された金額で判断されます。ただし、資本金等の額は、定款の絶対的記載事項ではないため、定款によっては資本金等の額が記載されていないことがあります。そうした場合には、「設立に際して出資される財産の価額」で手数料を判断することになります。
なお、「資本金等の額」と書かれていますが、実際には資本金の額(資本準備金を含めない額)で金額を判断するようです。税務上の「資本金等の額」の定義と違っていますが、定款認証時には資本金だけで判断するということになっています。
ただし、財産の価額そのものではなく、最低額だけ定款に記載されている場合は、最終的な金額が判断できないため、認証手数料は5万円となります。(実務上は、会社設立時の出資額は確定額を定款に記載しますので、このケースに該当することは少ないと思われますが。)
ただし、資本金の額は創業融資など様々な面で影響します。定款認証手数料は気にせずに資本金の額を決めて、結果的に1万円(または2万円)得した程度に思っておいたほうが良いかもしれません。定款認証手数料を節約するために資本金を99万円にしました、みたいなことは避けたほうがよいような気がします。もちろんコストの節約は特に創業期は重要かもしれませんが、資本金の額は登記記録にも残りますし、あえて認証手数料の境目で資本金を設定することは、対外的なイメージもマイナスに働くときがあるかもしれません。
会社法 第27条 会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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