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支店と営業所の違いは?支店登記すべき場合とは?

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支店とは?営業所との違いは?

支店とは一般的に、本社以外の事務所や店舗などのことを指しますが、会社の登記上は、「支店」といえば、登記された支店をいいます。

この商業登記上の支店は、本店とは別に営業活動を行って、対外的な取引でも独立して意思決定できるといった事業所を支店といいます。

一方、営業所は支店ほど独立した活動を行っているわけではない事業所をいいます。つまり本店所属の営業所もあれば支店所属の営業所もあるということです。○○支店と言われている場所でも決裁権限は本社にあるというケースでは会社法上の定義の「支店」には該当せず

この定義から言えば、例えば飲食店が2店舗目をオープンしたといったようなケースでは、登記上の「支店」には該当しないということになります。

定義から考えると、支店登記すべきかどうか迷うこともあるかもしれません。実際のところは、支店登記は現実的な問題に直面して行われるケースが多いかもしれません。

例えば、本店登記したところとは別に店舗をオープンして、店舗がある地域の金融機関で口座開設をしたり、融資を受けたりしようとする場合には、その金融機関が管轄する地域内に支店登記をするよう求められることがあります。

また、本店とは別の都道府県で許認可を得ようとする場合でも、その都道府県内に支店登記を行うことを求められることがあります。

このように支店登記を行うのは、特に中小企業においては必要に迫られて、というケースがほとんどです。

ただし、支店はあくまで独立の事業所としての扱いです。支店ではない営業所であっても、その場で事業を行っていることには変わりありません。そのため、支店登記していない営業所でも、法人住民税の納税義務などは発生します。

支店の設置を決定する機関

取締役会設置会社の場合は取締役会の決議、取締役会がなければ取締役の過半数の一致によって支店の設置(その他支店の移転や廃止)を決議します。

ちなみに、「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」は個別の取締役に委任できず、取締役会の決議が必須になります。

支店の設置にかかる費用

支店の設置には、本店所在地にて6万円、支店所在地にて9,000円の登録免許税がかかります。ただし、本店所在地の法務局の管轄区域内に支店を設置する場合は6万円のみが登録免許税としてかかります。

ほとんどのケースでは、支店の設置は他の都道府県に対して行いますので、69,000円が登録免許税として掛かってくると考えればよいでしょう。

ただし、2022年9月1日からは、上記の支店所在地での支店関係の登記が廃止となります。詳しい取り扱いについてはこちらのページをご覧ください。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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