コラム

株式会社の取締役の競業取引とは?行った場合の効力は?

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取締役の競業取引とは?

競業取引とは、取締役が自分や他者の利益のために会社と同種の事業を行うことをいいます。

(競業及び利益相反取引の制限)
会社法 第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

ここでの「事業の部類に属する取引」とは顧客または市場のいずれかが競合する可能性がある取引を意味します。競業取引を行うと、取締役が会社のために行っていれば会社に入るべきだった収益が取締役自身または他社に流れることになります。このような競業取引は取締役の忠実義務に反する可能性があり、また会社にとって不利な結果を招く恐れがあります。そのため、取締役が競業取引を行う場合、会社法に基づき、株主総会(取締役会があれば取締役会)の承認が必要とされます。

競業取引については、取締役が自ら行うだけではなく、取締役が支配株主である会社(代表が該当の取締役以外の者だったとしても)を経由して行う場合も該当します。

なお取締役会設置会社の場合は、承認を受けたとしても競業取引の結果を取締役会に報告する義務があります。

競業取引の例

以下のような取引が競業取引に該当します。

  • 取締役が個人で同業種の会社を設立して実際に営業を開始する
  • 取締役が競合他社の顧問やコンサルタントに就任する。
  • 取締役が自社の取引先に同種のサービスを提供する個人事業を行う。
  • 取締役が競合他社との合弁会社を設立する。
  • 取締役が自社と同じ市場をターゲットにした製品を開発する。
  • 取締役が自社の取引先を競合他社に紹介する。
  • 取締役が競合他社の代理店業務を行う。
  • 取締役が自社のノウハウを利用して競合他社を支援する。

なお、単に同種の事業を行う予定の会社を設立しただけでは競業取引には該当しません。会社を設立するだけでは実際にどのような営業を行うかということは分からないからです。たとえ定款の事業目的に同様の事業が記載されていたとしても同様です。

また、取締役退任後にまで競業避止を求めることは合理的な範囲(例えば6か月程度)であれば認められますが、これは本条の競業取引とは関係なく、会社と取締役間の退任時の特約となります。

株主兼役員1名の会社であれば競業取引は発生しない

競業取引とは取締役が会社と同じ事業を行う取引です。ここで「会社」とはつまり株主のことです。取締役が得をすることで株主が損をする競業取引について、1人で株主兼取締役であるケースについてまで規制する意味はありません。得をするのも自分(取締役として)、損をするのも自分(株主として)だからです。

競業取引の効力

会社の承認を得ずに競業取引を行った場合は、相手方に無効を主張することができます。ただし、相手方が競業取引について未承認であることについて知らない(善意である)場合には、取引の安全性を考慮して無効を主張することはできないとされています。

また、取引を行った後の事後的な承認も有効とされていますが、もし承認を受けた場合でもその結果会社に損害を与えた場合に取締役が免責されるわけではありません。あくまで、競業取引の承認とは、取引を有効に成立させるための条件に過ぎないということです。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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