コラム

定款での役員報酬の決め方についての記載方法

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役員報酬の法律上の決定方法

会社を設立したときに決めることとして重要なものの一つに「役員報酬」があります。報酬なんて言葉を使っていますが、つまり役員への給与のことです。

給与が決まらないと社会保険の手続きもとれませんので、早めに決めておく必要があります。

役員報酬といえば、税務上は期を通して一定額の「定期同額給与」と、役員にボーナスを支払う際に税務署に事前に届け出る「事前確定届出給与」が有名です。しかし、そもそものこれらの給与を決めるプロセスも重要です。

役員報酬を決めるプロセスについては、会社法で以下のように定められています。

第361条
  1. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
    一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
    二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
    (以下略)

特に定款に定めがなければ株主総会の決議で定める旨が記載してありますが、一般的には定款で決定方法を定めるケースが多いです。ちなみに、「具体的な算定方法」というのは上場会社の業績連動報酬のために定められた条文で、中小企業では無視してよい条文です。

定款の定め方としては以下の3つのパターンが考えられます。

1)株主総会の決議で個別の金額を決定する旨を定めるパターン
2)定款で総額を決定して、その金額内で役員が分配するパターン(総額枠方式)
3)定款で個別の役員報酬そのものを定めるパターン

このうち3)は役員報酬を変えようとするたびに定款変更の決議が必要です。理屈の上では可能ですが現実的ではありません。

役員報酬を定めるなら総額枠方式が便利

世の中に出回っている定款の記載例としては、1)のパターンが多いかもしれません。定款の記載としては、以下のような形です。

(取締役の報酬等)

第〇条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

この記載方法であれば、毎期株主総会の決議で個々の役員報酬を決めることになります。社長1人の会社が家族経営などクローズドな会社であればこの決め方で問題ないでしょう。しかし、外部株主が入ってくると話は変わります。株主としては、総額で役員にいくら配分されるか分かれば十分です。個々の取締役の仕事ぶりまでは外部株主には見えずらく、その部分は経営陣で決めたほうがよいということもあります。その場合は、2)の総額枠方式が便利です。

総額枠方式は、定款で総額の上限を決めて、あとは取締役同士(取締役会があれば取締役会)が決定するので、役員報酬の配分の上限が変わらなければ、役員報酬については毎期株主総会の決議を経る必要もなくなります。定款の記載としては、以下のような形です。

(取締役の報酬等)

第〇条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益の総額は年額〇億円以内とし、個々の具体的な金額は取締役の決定により定める。

ただし、総額枠方式であっても、上限を定款で定めずに取締役に報酬の決定を一任することは、たとえ定款に定めても認められません。

それでは、定款に定めておく上限をとてつもなく高く設定しておけばよいのではといった考えも出てきます。もちろん法律上は可能ですが、そこは外部株主と経営陣の関係性の問題になってきます。取締役としては会社に対して委任契約による注意義務を負っているわけなので、会社の状況に応じて妥当な上限を設定しておくべきです。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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