職務執行者の変更登記のケース
合同会社の代表社員が法人社員の場合は職務執行者の登記が必要となります。
職務執行者については、氏名のほか住所も登記されます。
この職務執行者は法人である代表社員の登記とセットになっていて、職務執行者について、以下のような事由が発生した場合にその変更登記が必要となります。
1)職務執行者の住所や氏名が変更となった場合
2)職務執行者が交代した場合
3)職務執行者が増員された場合
4)複数人いる職務執行者の一部が辞任した場合
いずれの登記についても、代表社員の変更に該当しますので、登録免許税は1万円(合同会社の資本金が1億円を超える場合は3万円)となります。
職務執行者の住所や氏名の変更
職務執行者の住所や氏名は登記されますので、変更があればその旨を登記する必要があります。住民票などの添付は必要ありません。
また、婚姻などで既存の登記の氏が変更になった場合には、旧姓を()書きで登記することができます。例えば、山田太郎が婚姻して佐藤太郎に代わった場合は、「佐藤太郎(山田太郎)」というように登記できます。旧姓が()書きになります。
職務執行者の交代
職務執行者はあくまで代表社員の登記の一部ですので、職務執行者が辞任して職務執行者のない法人代表社員の登記が存在するということはあり得ません。
職務執行者が交代することになった場合は、後任の職務執行者の就任日をもって、職務執行者の変更の登記を行います。
職務執行者の増員
一つの法人代表社員について、職務執行者は1名に限られません。最初から複数名おいてもよいですし、のちに増員することもできます。職務執行者を増員した場合はその旨の登記を行います。登記上は代表社員とセットになりますが、登記記録上は職務執行者ごとに枠が設けられます。つまり代表社員株式会社Aの職務執行者として2名存在する場合は、登記記録上、「代表社員 株式会社A」という枠が2つできる(登記記録上、同じ代表社員が複数回登場する)ことになります。
印鑑の届け出については、職務執行者ごとに行うことができます。つまり代表社員である株式会社Aの届出印として、職務執行者の人数分存在することができるということです。(印鑑の届け出自体は任意で、すべての職務執行者について印鑑を届け出なければならないわけではありません。)
複数人いる職務執行者の一部辞任
職務執行者がいない法人代表社員はあり得ませんが、複数人いる職務執行者のうち一部が辞任することはできます。上記の通り、職務執行者が複数の場合は職務執行者ごとに代表社員の枠が設けられますので、その枠の一つを抹消することになります。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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