会社を設立した後に、会社名義の口座を開設しようとする場合、基本的には日本在住の代表者がいないと口座開設はできません。このあたりは金融機関の審査基準に依るので明確な答えは分かりませんが、実務的には日本在住の代表者が必要ということになっています。(例外もあり)
それでは、いったん会社の口座開設を行ったあとに日本在住の代表者が退任して、その結果海外在住の役員だけになった場合はどうなるのでしょうか?
この点については明確な判断基準があるわけではありませんが、日本在住の代表者が必要といったことは口座開設の審査基準に関連することです。会社の代表者を変更するには経営上の理由や健康上の理由などさまざまなケースがありますが、その結果代表者の居住先が海外になったからといって法人口座の扱いを金融機関側でコントロールすることはできないでしょう。また、同様にもともと日本在住だった代表者が、その後海外移住した場合でも海外在住の役員だけになるケースに該当しますが、この場合も口座の維持には問題ないと考えられます。
ただし、金融機関によっては連絡を受ける窓口として別途取引責任者の登録が必要であり、この取引責任者は日本在住であることが求められるケースがあるようです。
いずれにしても、いったん開設した口座について、会社の役員構成が変わったからといっていきなり口座を止められることはないでしょう。ただし、代表者が変更となれば金融機関への届け出が必要となりますので、もし不安であれば金融機関に事前に相談しておくとよいでしょう。
当事務所では、海外在住の方の会社設立手続きやその後の税理士サービスについて、国を問わず対応しています。お気軽にご相談ください!
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 税務会計2024年12月25日租税条約の条文の構成(OECDモデル)
- 独立2024年12月23日会社の銀行口座が凍結された!?理由はなぜ?
- 税務会計2024年12月19日期の途中で就任した役員にボーナスは出せる?
- 税務会計2024年12月17日一般社団法人の「非営利性」はどの時点で満たせばよい?