決算公告のインターネット開示
官報や日刊新聞を公告方法にしている会社については、決算公告についてのみ別途URLを決めて、登記することができます。
決算公告のURLについては定款に記載する必要もなく、その決定は会社の代表者(代表取締役や代表執行役)による業務決定の一つとして行われます。
そのため、株主総会の決議や取締役の過半数の決定(取締役会設置会社においては取締役会の決議)なども必要ありません。
会計ソフトのベンダーや帝国データバンクなどの企業も、こうした決算公告に関するURLを提供するサービスを行っているほか、自社のホームページでも問題ありません。
なお、もともとの公告が電子公告になっている場合でも、決算公告だけは別のURLを設定することもできます。決算公告以外の公告、例えば減資の公告などを独立したURLで設定することはできません。独立したURLで設定できるのは決算公告のみです。
決算公告のインターネット開示の登記
決算公告のURLの決定は、代表者の決定になります。そのため決定といっても特に書面が必要なわけではなく、登記手続きとしては登記申請書(司法書士に委任する場合は委任状)にそのURLが記載されているだけで十分です。
株主総会なども不要なので、議事録などを添付する必要もありません。
ちなみに、URLの変更や廃止の場合も登記が必要になりますが、その場合でも決定は代表者が行いますので、議事録などの添付書面は不要です。
登記の項目としては、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」という項目で「公告をする方法」とは別の枠で登記します。
ただし、もともとの公告が電子公告の場合は、通常の電子公告と別URLで決算公告を行う場合でも、「公告をする方法」の中に含めて登記します。(電子公告を行っている会社は、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」という登記項目は存在しないということです。)
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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