コラム

外国会社の登記のやり方や必要書類

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者を定める必要があります。日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。

また、外国会社が日本における代表者を定めた場合は、3週間以内に外国会社の登記をすることが必要です。内国法人の場合は登記は2週間以内となっていますが、外国会社では書類の準備に時間がかかることから1週間延ばして3週間以内となっています。

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません。

外国会社の登記を申請する法務局は、以下の通りです。

日本に営業所を設置している場合 営業所の所在を管轄する法務局
日本に営業所を設置していない場合 日本に住所を有する代表者の住所地を管轄する法務局

外国会社の登記は日本で継続的に外国会社がビジネスを行うために必要な登記ですので、日本に営業所を必ずしも設置していないケースもあります。そのため、上記のように管轄が分かれています。

登記申請の申請人は、日本における代表者です。本国の代表者ではありません。このときの申請人については、日本に住所を有する代表者でなくても問題ありません。

外国会社の登記申請に必要な書類

外国会社の登記申請に必要な書類は以下のように定められています。

1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4.公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
5.代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面

上記の書類は外国会社の本国の管轄官庁(公証人含む)や日本における領事などの認証を受ける必要があります。

実務的には、1,2の書類については上記の通りの認証を受けた宣誓供述書で対応することが多いです。本国の法律に従って作成された日本で外国会社の登記をする旨の議事録などでもよいですが、登記実務上は宣誓供述書が一般的に使われています。

外国会社の登記申請の登録免許税

外国会社の登記にかかる登録免許税は9万円となっています。会社設立の登録免許税と異なります。

外国会社が日本で登記せずに国内で継続取引を行うことは会社法で禁止されていて、外国会社の登記を行わずにビジネスを開始した場合は、過料がかかるなどの問題が生じます。外国会社が日本で継続取引開始にあたって登記をお考えの場合はお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 疑似外国会社とは?会社法には、以下のように疑似外国会社の活動を制限する規定が設けられています...
  2. 合同会社の定款には、以下の事項を記載することが必須となっています。
  3. 合同会社で社員が退社する場合、その社員の持分払戻しに伴って資本金が減少するような場合には債権者保護手...
  4. 株式会社を設立する場合に必ず決めなければならない項目の一つが1株当たりの単価です。
  5. 自ら記帳を行っている会社や個人事業主も数多くいる中で、さまざまな帳簿を見ることに...
ダウンロードはこちら