コラム

同時に登記申請すると登録免許税が節約できる登記まとめ

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まとめて登記申請することで登録免許税が節約できる

よくお客様から、「まとめて申請すると税金安くなりますか?」ということを聞かれることがあります。会社関係の登記の中には、同じ登記申請書で申請することで登録免許税が共通になる、つまり一回分で済むことがあります。

そこで、どのような登記であれば登録免許税が共通になるのかということをまとめてみました。

役員関係の登記

最もポピュラーなのは役員の変更関係の登記です。役員の変更に関する登記は、まとめてやれば登録免許税は1万円(資本金が1億円を超える会社については3万円)となります。取締役、代表取締役、監査役などの役員についての就任や退任の登記については、何人分を一括で申請しても、1万円しかかかりません。

ただし、例えば新たに取締役の就任に合わせて取締役会を設置したときの、「取締役会設置会社」である旨の登記は別に3万円がかかる点に注意しましょう。

新株予約権の登記

新株予約権を短期間で複数回発行すると、その都度登記が必要となります。ただし、複数回発行した新株予約権をまとめて1回の登記申請でおこなえば、登録免許税は1回分の9万円で済みます。

役員や本店移転、増資関係以外の変更登記

例えば商号変更と目的変更を同時に申請しても、登録免許税は3万円で済むというように、主だった登記はほとんどが同時に申請することで、1回の登記申請で登録免許税3万円だけで済みます。どのような登記が該当するのかを列挙します。

・商号変更登記
・目的変更登記
・公告方法の変更登記
・貸借対照表の電磁的開示のためのURLの設定、変更、廃止
・発行可能株式総数の変更登記
・株式の内容の変更登記(種類株式など)
・株券発行会社の定めの設定や廃止
・単元株式数の設定、変更や廃止
自己株式の消却
・株式の併合
・株式の分割
・株式の無償割当て
・役員等の責任免除の定めの設定、変更、廃止
・非業務執行役員等の責任制限の定めの設定、変更、廃止

上記の登記については、どれだけ一括で申請しても登録免許税は3万円です。特に小規模な会社で株主=役員といったケースで、上記の変更を検討しているのであれば、できる限り同じ株主総会で決議したほうがお得ということになります。

ただし、会社関係の変更登記は、変更後14日以内に変更登記しなければならない旨が定められています。登録免許税を「節約」するために、登記をまとめて申請するといったことは避けましょう。場合によっては、会社法違反の過料の対象にもなりますので注意しましょう。

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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