コラム

合同会社で、代表社員から代表権のない業務執行社員になる場合

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

合同会社の設立時に代表社員になった人が、とある事情で代表社員を退いて、代表権のない業務執行社員になることがあります。

この場合は、代表社員の辞任届ではなく、業務執行社員の同意により代表社員を退くことになります。

 

同 意 書

 

  1. 当会社の業務執行社員山田 太郎は、代表社員としての職を辞し、代表社員ではない業務執行社員となること。

 

以上に同意する。

 

令和3年12月1日

 

東京都豊島区東池袋一丁目24番1号

合同会社V-Spirits

業務執行社員                         山田 太郎

 

業務執行社員                         鈴木 花子

このような形の同意書で代表社員を変更することになります。

V-Spiritsグループでは、合同会社の設立だけでなく、各種合同会社の変更登記を代行しております。お気軽にご相談ください!

税理士・司法書士 渋田 貴正

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 完全オンライン申請で印鑑届は不要にできる会社設立を行う場合は会社の実印として使用する印鑑を、...
  2. 一般的に、減資といえば債権者保護手続き、つまり以下の手続きが必要となります。
  3. 会社の清算を行う際には、2か月間(任意清算の場合は1か月間)の債権者保護手続きの期間が必要です。
  4. 不動産を個人で所有して賃貸している場合には不動産所得が発生します。
  5. 会社を設立した後に、会社名義の口座を開設しようとする場合、基本的には日本在住の代表者がいないと口座開...
ダウンロードはこちら