コラム

合同会社で、代表社員から代表権のない業務執行社員になる場合

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合同会社の設立時に代表社員になった人が、とある事情で代表社員を退いて、代表権のない業務執行社員になることがあります。

この場合は、代表社員の辞任届ではなく、業務執行社員の同意により代表社員を退くことになります。

 

同 意 書

 

  1. 当会社の業務執行社員山田 太郎は、代表社員としての職を辞し、代表社員ではない業務執行社員となること。

 

以上に同意する。

 

令和3年12月1日

 

東京都豊島区東池袋一丁目24番1号

合同会社V-Spirits

業務執行社員                         山田 太郎

 

業務執行社員                         鈴木 花子

このような形の同意書で代表社員を変更することになります。

V-Spiritsグループでは、合同会社の設立だけでなく、各種合同会社の変更登記を代行しております。お気軽にご相談ください!

税理士・司法書士 渋田 貴正

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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