コラム

一般社団法人の非営利と公益の違いとは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

般社団法人の非営利と公益の違いとは?

一般社団法人には2つの言葉的に似た概念があります。それが「非営利」と「公益」です。

いずれも「儲けのためにやっているのではない」というニュアンスが伝わってくる言葉ですが、この2種類については明確な違いがあります。

一般社団法人の「非営利」と「公益」の違いを表にまとめました。

 

特徴 非営利型一般社団法人 公益社団法人
目的 非営利性があれば個人や特定の集団の利益のための存在でもよい 社会一般の利益に寄与するための存在でなければならない
利益の分配 利益を個人や株主に分配しない 利益を個人や株主に分配しない
税制優遇 一定の税制優遇が可能 より広範な税制優遇措置を受ける可能性
規制 税制上の規制を満たすかどうか 国や都道府県による法的な規制と監督下で運営
透明性 活動の報告義務などはない 高い透明性と公正性が求められる
活動範囲 文化、教育、スポーツなど幅広い 一般社会全体への利益に通じることが必要

あくまでこの違いは実体的なもので手続き的な違いは別のところで説明できればと思います。

簡単にまとめると、非営利型とは税制の優遇を受けるために一定の要件を満たすように設立された一般社団法人をいい、公益社団法人とはその名の通り公共の利益、社会全体の利益のために設立された法人をいいます。

公益認定を受けるには手続き面でも第三者委員会による審査や、国や都道府県による認定が必要であり、公益の目的を満たすという実体面も相まって、設立することは非常にハードルが高いといえます。

一方の非営利型は税務上の概念なので要件を満たせば「非営利」に該当するということで、認定などの特別な手続きは必要ありません。

言葉のイメージは「利益のためにやっているのではない」似ていますが、両者は全く違う概念であり、混同しないように気を付けておきましょう。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 完全オンライン申請で印鑑届は不要にできる会社設立を行う場合は会社の実印として使用する印鑑を、...
  2. 一般的に、減資といえば債権者保護手続き、つまり以下の手続きが必要となります。
  3. 会社の清算を行う際には、2か月間(任意清算の場合は1か月間)の債権者保護手続きの期間が必要です。
  4. 不動産を個人で所有して賃貸している場合には不動産所得が発生します。
  5. 会社を設立した後に、会社名義の口座を開設しようとする場合、基本的には日本在住の代表者がいないと口座開...
ダウンロードはこちら