法人番号と会社法人等番号の違い
会社を設立すると、会社ごとに振られる番号があります。それが法人番号と会社法人等番号です。
この2つの番号、名前は非常に似ていますが、似て非なるものです。表面的にみると、以下のような違いがあります。
桁数 | 管轄 | |
法人番号 | 13桁 | 国税庁 |
会社法人等番号 | 12桁 | 法務局 |
そもそも桁数からして違うものですが、その用途も大きく異なります。一般的に、「法人番号」は「会社法人等番号」の前に特定のルールに従って、一つ数字を加えたものになります。
このように表面的に異なる二つの番号ですが、より重要なのはその用途です。
「会社法人等番号」については、その用途は登記申請時に限られるといってもよいでしょう。会社法人等番号を登記申請書に記載することで、法務局としてはどの会社の登記なのかということが容易に分かるということです。結局のところ、会社法人等番号の提出先は法務局だけです。
一方で、「法人番号」については、その用途は幅広いです。税金関係の申告書や届出書に記載するのも法人番号ですし、会社名義の口座開設の際にも必要です。更には、社会保険や労災保険、雇用保険などの加入手続きや、国などが行う各種補助金の申請にも法人番号が必要です。
法人番号は、会社版マイナンバーと呼ばれることもあります。しかし、個人のマイナンバーと違って一般に公表されています。法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」で調べることができます。他者の法人番号が必要になるといったことは実際にはほぼありませんが、少なくとも法人として存在しているかどうかということはこのサイトを見れば分かります。
「会社法人等番号」に比べて「法人番号」はその用途が幅広く、まさに会社を経営する上で必須の番号といっても過言ではありません。とにかく、色々なところで法人番号の記載が求められます。
法人番号はいつ付与される?
「会社法人等番号」は、会社設立の登記が完了すると即座に付与され、登記事項証明書にも記載されます。一方で、「法人番号」は、「設立登記完了日の 16 時又は翌稼働日の 11 時」に付与されるということになっています。法務局での会社設立登記が完了すると、そのまま国税庁の法人番号にデータが連携されるということです。
また、会社設立の登記完了から2営業日以内には、会社宛てに法人番号指定通知書という書類が会社の本店住所宛てに郵送されてきます。まれに金融機関の口座開設でこの通知書の提出を求められることがあります。再発行されない用紙なので、大切に保管しておきましょう。万が一紛失しても、国税庁法人番号公表サイトで簡単に法人番号を検索することはできますが、その用紙自体を重要視している金融機関もあります。
会社法人等番号と法人番号は、名前は似ていますが、その用途は全く異なります。13桁の法人番号が重要であるということをしっかりと認識しておきましょう。桁数が異なるので区別できると思いますが、法人番号の記載が求められている場面で、誤って会社法人等番号を記載しないように注意しましょう。そもそも会社法人等番号の記載をもとめられることは登記申請以外では基本的にありません。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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