コラム

会社の代表者の住所が登記上の非公開制度

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代表者の住所非公開措置の概要

会社の代表者の住所は会社の登記の必須事項となっています。

しかし、商業登記の登記記録はお金さえ出せばだれでも法務局で取得することができるため、代表取締役や代表社員の住所を誰でも知ることができるということでプライバシーの問題も生じています。

そこで検討されているのが法人の代表者の住所の非公開化です。2024年10月1日より導入される本制度では株式会社の代表取締役のほかに合同会社の代表社員なども対象です。

 

今のところ金融機関の口座開設や融資を受ける際には登記記録上の代表者の住所と、代表者個人の身分証明書の住所が一致していない場合には登記記録を現住所に合わせる登記が必要になります。しかし、住所が非公開になると代表者は氏名だけが登記されることになるので、登記記録と身分証明書による本人確認が困難になります。(同姓同名であれば可能性がありますが、住所と氏名が一致するということは現実的にはほぼないので、これまでは本人確認ができていました。)

こうした点については、登記記録とは別に代表者だけが取得できる証明書などで代用することになるかもしれません。あくまで登記上非公開ということであって、代表者住所は法務局側で記録は行われるでしょうから、登記記録とは別の証明書を発行することも可能でしょう。

非公開を選択した場合、住所は市区町村までの記載となります(例えば「東京都千代田区 山田太郎」のようになります。)

代表者の住所非公開措置の要件

1 登記申請と同時に申し出ること。
  代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。

  また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

2 所定の書面を添付すること。
  代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。

 ・上場会社である株式会社の場合
  株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、不要です。

 ・上場会社以外の株式会社の場合
  以下の⑴から⑶までの書面
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。

  ⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
  ⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
  ⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

 

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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